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請願・陳情は、市民のみなさんが、市政に対して希望や要望を直接反映させる方法として、だれでも提出することができます。
請願を提出する場合は、紹介者となる東大阪市議会議員の署名が必要です。
議会に提出された請願は、他の議案と同じように、所管の常任委員会へ付託され、審査の後、本会議で可否(採択、不採択)を最終決定します。
採択された請願は、市長に送付され、実現に努力されることになります。
陳情は、議員の紹介は必要ありません。提出された陳情は、所管の常任委員会に送付する取り扱いがなされます。
手続きは、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(団体の場合はその名称、代表者名)及び請願(陳情)の趣旨を簡潔に記載し、押印のうえ市議会議長に提出することになっています。
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