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高齢の方へ


老人保健医療費の給付老人医療費の助成一部負担金相当額等の一部助成
養護老人ホームへの入所日常生活用具の給付緊急通報システム
福祉電話(貸与)の設置介護用品(紙おむつ)の支給車いすの貸出
高齢者ふれあい入浴事業家族介護慰労金の支給生活支援短期宿泊事業
街かどデイハウス運営事業訪問理容サービス事業在日外国人高齢者給付金制度
食の自立支援(配食)サービス住宅改造費助成事業はり・きゅう・マッサージ施術事業
シルバーハウジングおよび高齢者向け優良賃貸住宅生活援助員派遣事業福祉農園敬老祝品贈呈事業
老人クラブの活動補助障害者控除対象者認定書交付成年後見市長申立
日常生活自立支援事業老人センター 


老人保健医療費の給付
 (平成20年4月以降の診察分については、後期高齢者医療をご覧下さい)
 平成20年3月診療分までは以下のとおり老人保健として申請してください。

 老人保健証を使って医療を受け、同じ月内に支払った一部負担金が下表の限度額を超えたときがある場合は、払い戻しが受けられます。保険診療分が対象ですが、入院時食事医療費の定額負担分(標準負担額)は対象外です。

■一部負担金限度額表
負担区分外来(個人ごと)
外来+入院
(老人保健適用者全員)
現役並み所得者
44,400円
80,100円+{(実医療費-267,000円)×1%}
(44,400円)※1
一般 ※2
12,000円
44,400円
低所得者
(区分)
U ※3
8,000円
24,600円
T ※4
15,000円
※1( )内は、12か月間に4回以上入院の高額療養費の支給を受ける場合の4回目からの限度額です。
※2市民税の課税所得が213万円未満の方、または市民税の課税所得が213万円以上であっても、世帯の老人(老人保健適用者および70歳以上の方)の収入の額が、520万円以上であり621万円(世帯の老人が1人の場合は383万円以上であり484万円未満)に満たない場合、その旨を届け出た方。
※3低所得者(区分)Uは、対象者本人が市民税非課税で、世帯全員が市民税非課税の方。ただし、本人が老齢福祉年金受給者の場合は(区分)Tになります。
※4低所得者(区分)Tは、対象者本人が市民税非課税で、世帯全員が市民税非課税の方であり、対象者本人および世帯全員について、収入から必要経費・控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる世帯に属する方。

問合せ先医療保険室資格給付課
電話
06-4309-3167
各行政サービスセンター
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老人医療費の助成

 国民健康保険または社会保険に加入している昭和14年10月31日以前の生まれの65歳から69歳までの生活保護を受給していない方で、次の条件を満たす方は、医療の給付、または医療費の支給を受けることができます。
  ただし、指定訪問看護は助成の対象外です。

▽本人および世帯全員(健康保険証における世帯を含む)が市民税非課税(当該年度の1月1日現在65歳以上で、合計所得が125万円以下の方を含む)であること。

 1か月あたりの保険診療分の一部負担金が老人保健と同様の限度額を超えたときは、払い戻しが受けられます。ただし、入院+外来については個人分ごとに計算します。


問合せ先医療助成課電話06-4309-3166
各行政サービスセンター
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一部負担金相当額等の一部助成
 次の条件を満たす方は、健康保険証、高齢受給者証(70歳〜74歳)、後期高齢者医療被保険者証(75歳以上)を使って受診するときに支払う保険診療の自己負担分、または一部負担金が助成されます(所得制限あり)。
1)障害者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度の条件に該当する
2)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核患者の適正医療を受給している、障害者自立支援法施行令第1条第3号に基づく精神通院医療を受けている
3)特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患を有する
(自己負担)
 一医療機関につき1日最大500円の一部自己負担金が必要です。
 1日の保険診療自己負担金が500円以上のときは500円を、500円未満のときはその金額の負担が必要です。同一の医療機関などでは月2日まで負担が必要です。同一の医療機関などでも、入院と外来、歯科と歯科以外は別扱いになりますので、それぞれ負担が必要です。
 入院時の室料・食事代や往診の車代、特殊な薬などの保険適用外の費用および指定訪問看護は助成の対象外です。
 一部負担金が月2,500円を超えた場合は、払い戻しが受けられます。

問合せ先医療助成課電話06-4309-3166
各行政サービスセンター
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養護老人ホームへの入所
 65歳以上の方で、家庭環境や経済的な理由、そのほか身体上、精神上のことで、自宅で養護を受けられないとき、養護老人ホームへ入所することができます。
 入所の費用は、本人や扶養義務者の収入に応じて負担していただきます。

問合せ先
東福祉事務所

電話072-988-6617

中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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日常生活用具の給付
 一人暮らしの65歳以上の方などに、日常生活用具(電磁調理器、火災警報機、自動消火器)を給付します。
 ただし、電磁調理器は前年度所得税に応じて費用負担があり、火災警報機、自動消火器は生活保護世帯および前年度所得税非課税世帯の方が対象で、なおかつ、借家の場合は給付できないこともあります。くわしくは福祉事務所におたずねください。

ダウンロード

老人日常生活用具給付申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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緊急通報システム

 一人暮らしの65歳以上の方などの家に、緊急通報装置を設置します。家庭での事故や突然の病気のときにペンダントのボタンを押すと、協力員などがかけつけます。
  所得に応じて費用を負担していただきます。

(注意) 装置の設置にはNTTアナログ回線が必要です。他の回線をご利用の場合は、通報による不具合が生じることがあるため、装置の設置はできません。



ダウンロード

緊急通報装置レンタル申請書
緊急通報システム協力員承諾書
緊急通報システム承諾書
  ・同意書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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福祉電話(貸与)の設置
 一人暮らしの65歳以上の方などの家に、福祉電話を設置します。基本料金および設置費は無料ですが、通話料金は負担していただきます。
  対象は、電話がない生活保護世帯および所得税非課税世帯の方です。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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介護用品(紙おむつ)の支給

 65歳以上の方で要介護4・5の認定を受けて、介護保険利用者負担段階が第1段階または第2段階などの条件を満たす方を介護している家族(ただし市民税非課税世帯)の方に、紙おむつ(パンツタイプ、フラットタイプ、尿取りパッド)を現物支給します(1か月の限度額4,000円)。

 

ダウンロード

介護用品(紙おむつ)支給事業申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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車いすの貸出

 市へ寄贈された車いすを一時的に必要とする65歳以上の方などに無料で貸し出します(原則10日以内)。

 

ダウンロード

車いす貸出申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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高齢者ふれあい入浴事業
 65歳以上の高齢者または高齢者と幼児(小学生未満)は毎月15日、公衆浴場を割引料金で利用していただけます。
 各浴場で「ふれあい入浴券(12枚綴り)」の交付を受け、その券を提出してください。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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家族介護慰労金の支給
 65歳以上の方で、要介護4・5の認定を受け、在宅で1年以上介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の方を介護している家族に、年額10万円の慰労金を支給します。
 ただし、介護保険料の滞納がなく、介護保険給付の制限を受けておらず、要介護者と介護を行っている家族がともに非課税であることが条件です。
 ※在宅が条件ですが、年間7日以内のショートステイ(短期入所)の利用、および年間90日以内の病院での入院は支給対象となります。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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生活支援短期宿泊事業
 特別養護老人ホームまたは養護老人ホームに短期間宿泊し、日常生活上の便宜などのサービスを提供します。
 要介護認定で非該当と判定されたが、一時的に支援が必要と認められる65歳以上の方が対象で、半年間に7日間まで利用ができます。
 利用料は1日381円、送迎費は片道190円(生活保護世帯の方は無料)を負担していただくほか、給食費などの実費が必要です。

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高齢者生活支援短期宿泊サービス利用申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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街かどデイハウス運営事業
 地域の身近な施設を活用して、住民参加による日帰り介護予防サービスを提供します。
 要介護認定で非該当と判定された65歳以上の方が利用できます。
 利用料は1時間55円以上(生活保護世帯の方は市が負担)を負担していただくほか別途給食費(350円以上)が必要です。

ダウンロード

街かどデイハウス事業利用申請書

 ・街かどデイハウス一覧表(PDF、49.4KB)


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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訪問理容サービス事業
 要介護3・4・5と認定を受け、理容店に行くことが困難な在宅の高齢者等の方に、理容師が訪問して理容サービスを行います。
 ただし理容に係る費用は自己負担となります。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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在日外国人高齢者給付金制度
 国民年金の制度上、老齢基礎年金の受給資格を得ることができなかった在日外国人高齢者に給付金を支給します(支給条件あり)。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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食の自立支援事業(配食サービス)
 要支援・要介護の認定を受けた、食事の調理が困難な一人暮らしなどの65歳以上の方に、ケアプランに基づいた昼食を自宅まで配達し、在宅生活を支援します。利用料は、1回450円です。

ダウンロード

食の自立支援事業(配食サービス)利用申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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住宅改造助成事業
 高齢者および重度身体障害者が住みなれた地域で自立し、安心して生活できるよう、そのために必要な住宅改造に要する経費を助成します。
 対象となる世帯は、高齢者の単身世帯、どちらか一方が高齢者の夫婦世帯、高齢者からなる世帯(親族関係に限る)、または高齢者と身体障害者福祉法に規定する障害者(児)からなる世帯などです。高齢者は要支援または要介護認定者に限ります。
 事業費用は50万円を限度とし、所得に応じて異なります。

問合せ先
高齢者=給付管理課
 電話06-4309-3186
障害者=障害者支援室
 電話06-4309-3184
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はり・きゅう・マッサージ施術事業
 65歳以上の方は敬老月間(9月)に施術を利用していただけます。
 ただし1人2回までで、1回につき1,000円の利用料が必要です。
 実施施術所に電話予約のうえ、住所と年齢がわかるものを提示してください。

問合せ先
高齢介護課 電話06-4309-3185
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シルバーハウジングおよび高齢者向け優良賃貸住宅生活援助員派遣事業
 高齢者世話付住宅(シルバーハウジングおよび高齢者向け優良賃貸住宅)などに住んでいる方に、隣接するデイサービスセンターなどから生活援助員を派遣して、生活相談・安否の確認・一時的な家事援助・緊急時の対応などのサービスを提供し、自立して安全で快適な生活を営むことができるよう、在宅生活を支援します。
 所得に応じて費用を負担していただきます。

問合せ先高齢介護課電話06-4309-3185
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福祉農園

 60歳以上の方や障害を持つ方に農園の貸付を行っています。
 期間は1年間。希望者多数の場合は抽選を行います。


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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敬老祝品贈呈事業
 毎年9月15日現在で満88歳、および100歳の方に、敬老祝品を贈呈します。
 高齢介護課で対象者を確認し、業者が自宅へ配達します。
 なお、申請は不要です。

問合せ先高齢介護課電話06-4309-3185
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老人クラブの活動補助
 老人クラブでは、老後の生活を健全で生きがいのあるものにしようと、集まって勉強会や奉仕活動などの活動を続けています。
  これらのクラブ活動を援助するために、補助金を支給します。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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障害者控除対象者認定書交付

 障害者手帳を持っていない65歳以上の方で、介護認定を受けている方は、「障害者に準ずる者」として認められれば、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

 

ダウンロード

障害者控除対象者認定申請書


問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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成年後見市長申立
 市内に居住する65歳以上の方で、認知症などにより判断能力が低下しているために、福祉サービスなどの利用契約や財産管理ができないなど、安全で権利を擁護された生活を送ることが困難な方であって、成年後見などの開始申立を行う親族がいない場合、市長が後見・保佐・補助開始の申立を家裁に行います。
 相談は無料ですが、診断書料などが必要な場合があります。また、家庭裁判所の審判に基づき、申立費用の一部を後日負担していただくことがあります。
 ※利用手続を行う親族などがいる場合の成年後見制度利用相談については、地域包括支援センターで応じています。

問合せ先
東福祉事務所 電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所 電話06-6784-7980
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日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

 認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が安心して適切なサービスを利用できるよう、社会福祉協議会で利用手続きの代行や日常的金銭管理・書類預かりサービスなどの援助を行っています。
 所得に応じて費用を負担していただきます。


問合せ先社会福祉協議会
(日常生活自立支援センター)
電話06-6726-2515
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老人センター

 生活や健康などの各種相談に応じると共に、健康づくりやレクリエーションのための場を提供しています。
 また、各種講座を開き、趣味を通じて交流を深めています。
 60歳以上の方が利用できます。

(開館時間)
午前9時〜午後5時
(休館日)
日曜日、祝日、12月30日〜1月4日

名称
住所
電話・ファクス番号
八戸の里老人センター中小阪5-14-27
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(ひがしおおさかe〜まちマップが起動します)
電話06-6727-6220
ファクス06-6724-6738
長瀬老人センター長瀬町2-11-19
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電話06-6720-5653
ファクス06-6724-9869
荒本老人センター荒本2-5-38
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電話06-6788-2214
ファクス06-6788-3353
五条老人センター五条町9-45
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(ひがしおおさかe〜まちマップが起動します)
電話

072-985-3751

ファクス072-986-7592
高井田老人センター高井田元町1-2-13
(総合福祉センター3階)
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(ひがしおおさかe〜まちマップが起動します)
電話

06-6789-3751

ファクス06-6789-9174
高齢者サービスセンター角田2-3-8
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(ひがしおおさかe〜まちマップが起動します)
電話072-962-8011
ファクス072-963-2020
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