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福祉・健康・医療
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保健所・保健センター病気・ケガ・検査生活保護など

介護保険


[40歳以上の方が加入します]
65歳以上の方(第1号被保険者)40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

[介護保険料は大切な財源です]
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

[要介護認定の申請のしかた]
申請します訪問調査を受けます
市から主治医に意見書の作成を依頼します専門家が審査します
認定結果が通知されます  

[自分にあったサービスを利用します]
介護予防サービス計画・居宅サービス計画(ケアプラン)を作成 
介護予防サービス
(要支援1、2と認定された方)
介護サービス
(要介護1〜5と認定された方)
高額介護サービス費の支給高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
居住費(滞在費)と食費の負担額の軽減地域支援事業による介護予防事業
介護保険なんでも相談地域包括支援センター

 
 

 介護保険は、介護をみんなで支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられるしくみです。加入者からの保険料と公費をもとに市が保険者となり運営していく制度です。

 
 

40歳以上の方が加入します
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや、認知症などで日常生活に常に介護が必要(要介護)と認定された場合、または常に介護は必要ないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要(要支援)と認定された場合にサービスを利用できます。
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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方で、老化等が原因とされる病気(16種 の特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。

16種の特定疾病
1)筋萎縮性側索硬化症
2)後縦靱帯骨化症
3)骨折をともなう骨粗鬆症
4)多系統萎縮症
5)初老期における認知症
6)脊髄小脳変性症
7)脊柱管狭窄症
8)早老症
9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
10)脳血管疾患
11)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソ ン病
12)閉塞性動脈硬化症
13)慢性関節リウマチ
14)慢性閉塞性肺疾患
15)両側の膝関 節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
16)がん末期
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介護保険料は大切な財源です
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護サービスにかかる費用などにもとづいて市町村ごとに基準額が決まります。下表の所得段階のとおり、賦課期日現在の被保険者と世帯の住民税の課税状況に応じて年間保険料が決定されます。保険料の納付は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を年額18万円以上受給されているかたは、原則として年金から天引きされます。これ以外のかたは、口座振替もしくは納付書で納付していただきます。

◆平成21年度から平成23年度の介護保険料額
 所得段階対象者割合介護保険料(年額)
本人非課税第1段階世帯非課税本人及び世帯全体が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者
基準額
×0.5
28,608円
第2段階
本人及び世帯全体が市民税非課税であって、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額
×0.5
28,608円
第3段階

本人及び世帯全体が市民税非課税であって、第2段階以外の方

基準額
×0.75
42,912円
第4段階
世帯課税本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がいる
(本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下)
基準額
×0.87
49,777円
第5段階本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がいる
(第4段階以外)
基準額
57,216円
(月額4,768円)
本人課税第6段階本人が住民税課税
(本人の合計所得金額が125万円未満)
基準額
×1.12
64,081円
第7段階本人が住民税課税
(本人の合計所得金額が200万円未満)
基準額
×1.25
71,520円
第8段階本人が市民税課税
(本人の合計所得金額が400万円未満
基準額
×1.5
85,824円
第9段階本人が市民税課税
(本人の合計所得金額が600万円未満
基準額
×1.75
100,128円
第10段階本人が住民税課税
(本人の合計所得金額が600万円以上)
基準額
×2
114,432円

☆介護従事者処遇改善臨時特例交付金による軽減措置を平成21〜23年度で均等に適用しています。

問合せ先介護保険料課電話06-4309-3188

 

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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険や職場の医療保険など、加入している医療保険の算定方法にもとづいて決まり、医療保険分と介護保険分を合わせて納めていただきます。

問合せ先加入の医療保険者
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要介護認定の申請のしかた
申請します

サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。要介護認定申請書に介護保険の被保険者証を添えて提出します。本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらいます。


申請先
介護認定課電話06-4309-3190
東福祉事務所電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所電話06-6784-7980
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訪問調査を受けます
介護を必要とする方の心身の状況などを調べるために、市の職員、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)等が家庭を訪問します。
心身の状況などの基本調査74項目、概況調査、特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
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市から主治医に意見書の作成を依頼します
本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医のいない方は、市の指定した医師の診断を受けていただきます。
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専門家が審査します
訪問調査の結果と医師の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された 「介護認定審査会」で審査・判定します。
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認定結果が通知されます
判定に基づき、市が要介護区分を認定し、通知します。

問合せ先介護認定課電話06-4309-3190
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自分にあったサービスを利用します

要支援や要介護と認定された方は、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスが利用できます。

「介護予防サービス計画」または「居宅サービス計画」(ケアプラン)を作成
サービスを利用するためには、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護予防サービス計画」または「居宅サービス計画」(ケアプラン)の作成が必要です。 
居宅介護支援事業者などに、ケアプランの作成を依頼し、事業者が決まったら、被保険者証を添えて「介護予防サービス計画」または「居宅サービス計画」の作成依頼届出書を市の窓口へ届け出ます。介護支援専門員 (ケアマネジャー)等が本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作ります。
なお、ケアプランの作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。

届出先
介護認定課電話06-4309-3190
東福祉事務所電話072-988-6617
中福祉事務所電話072-960-9275
西福祉事務所電話06-6784-7980
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こんなサービスが用意されています
介護予防サービス(要支援1、2と認定された方)
介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
利用者が困難な行為について、同居家族等の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスを提供します。
介護予防
訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限り、訪問による入浴の介護を行います。
介護予防訪問看護看護師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防通所介護
(デイサービス)
日帰り介護施設などに通い、食事や入浴の提供など、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
介護予防
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設、病院、診療所に通い、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
介護予防
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などの施設に短期入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護予防
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設に短期入所し、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護予防
特定施設入居者生活介護
入居している有料老人ホームなどで、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を行います。
介護予防福祉用具貸与手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえの貸与を行います。
車イスや特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから、原則的に保険給付の対象になりません(例外的に特に必要性が認められる場合は対象になります)。
介護予防福祉用具購入(特定介護予防福祉用具の購入)入浴や排泄のために、入浴用イスなどの用具購入費の支給が受けられます。
「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
介護予防住宅改修

住宅の手すりの取付け、段差の解消など小規模な住宅改修費の支給が受けられます。
※必ず工事前に事前申請が必要です

地域密着型介護サービス(原則として東大阪市の住民のみが利用できるサービスです)
介護予防認知症対応型
共同生活介護
(高齢者グループホーム)

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
※要支援1と認定された方は利用できません

介護予防
認知症対応型通所介護
物忘れがあるなどの軽度の認知症高齢者を対象に、施設への入所による認知症予防ケアを提供します。
今後、以下のサービスを整備します。
介護予防
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられる施設を整備します。
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介護サービス(要介護1〜5と認定された方)
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事など身の回りの世話をします。
訪問入浴介護簡易浴槽を積んだ車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護看護師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
日帰り介護施設などに通い、食事や入浴の提供など日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などの施設に短期入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設などの施設に短期入所し、看護や医学的管理下における、介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話が受けられます。
特定施設入居者生活介護入所している有料老人ホームなどで、必要な介護サービスが受けられます。
福祉用具貸与車いす、特殊寝台などの貸与が受けられます。
要介護1と認定された方は、種目によっては原則的に保険給付の対象にならないものがあります。
福祉用具購入
(特定福祉用具の購入)
入浴や、排泄のために、入浴用いす、腰掛け便座などの用具購入費の支給が受けられます。
「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
住宅改修

住宅の手すりの取付け、段差の解消など小規模な住宅改修費の支給が受けられます。
※必ず工事前に事前申請が必要です。

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施設介護サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所

食事や排泄などで常時介護が必要で自宅では介護が困難な高齢者などが入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)への入所

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者などが入所します。医学的管理下での介護、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護療養型医療施設(療養型病床群等)への入所

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者などのための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。

※要支援1・2と認定された方は利用できません。

地域密着型介護予防サービス(原則として東大阪市の住民のみが利用できるサービスです)
認知症対応型共同生活介護
(高齢者グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
認知症対応型通所介護日帰りで認知症の方を対象に専門的なケアを行うサービスです。
今後、以下のサービスを整備します。
小規模多機能型居宅介護通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられる施設を整備します。
夜間対応型訪問介護24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。
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地域支援事業による介護予防サービス
現在、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方や介護保険で非該当(自立)と判定された方のうち、医療保険で実施する健診等の際に受診できる生活機能評価(※)の内容から、特に要支援・要介護状態になる可能性が高いと判定された方(特定高齢者といいます)に対して、要支援・要介護状態にならないように介護予防事業のプログラムを提供します。また、一般の高齢者にも介護予防の教室等を提供します。

介護予防事業の流れ
       
 
介護保険の要支援・要介護認定を受けておられない65歳以上の方は、生活機能評価(※)を受診することができます。
 
現在お元気で、介護予防に取り組まれたい方
  
  
    
 
要支援・要介護状態になる可能性の高い方(特定高齢者)
 
要支援・要介護になる可能性の低い方(一般高齢者)
 
  
 
 

東大阪市が行う介護予防事業プログラムを利用できます。
(特定高齢者施策)
○利用できる介護予防事業プログラム
・運動器の機能向上
・口腔機能の向上
・栄養改善
・うつ予防、閉じこもり予防、認知症予防など

 
東大阪市が行う介護予防の教室等を利用できます。
(一般高齢者施策)
 
 
  
  
 
担当の地域包括支援センターで、プログラム利用のためのプランを作成しますので、担当の地域包括支援センターにご相談ください。
 
担当の地域包括支援センターにご相談ください。
 
生活機能評価とは?
       
 

(※)生活機能評価は、現在の心身状態や日常生活の活動の度合いが低下していないかをチェックし、今後介護や支援が必要になる可能性が高い方(=特定高齢者)に、介護予防プログラムを紹介するものです。受診方法は、加入している医療保険によってことなりますので、詳しくは高齢介護課までお問合せください。

 
  生活機能評価に関するお問合せ先
    高齢介護課 電話 06-4309-3185、ファクス 06-4309-3848
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地域包括支援センター
地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、新しく「地域包括支援センター」が設置されました。ここでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が中心となって、高齢者への総合的な相談支援が行われます。
 
地域包括支援センターのおもな業務
●介護予防ケアマネジメント介護予防事業対象者の介護予防ケアプランの策定、評価などを行います。
●総合相談・支援介護保険だけでなく、さまざまな制度や社会資源についての情報提供やその利用のための調整など、高齢者の生活を支えるための総合的な相談・支援を行います。
●権利擁護、虐待早期発見・防止高齢者の人権や財産を守る権利擁護や虐待防止の拠点として、成年後見制度の活用のための援助や、虐待の早期発見・防止などを進めていきます。
●地域のケアマネジャーなどの支援高齢者が、地域で必要な支援を十分に受けながら自立した生活を営むことができるよう、ケアマネジャーをはじめ高齢者を支援する人どうしのネットワークの構築や支援への協力などを行います。
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高額介護サービス費の支給

利用者が同じ月に受けたサービスの、利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が高額になり上限を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
該当する方には、お知らせと介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(変更)申請書をお送りします。

世帯の種別上限額(世帯合計)
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者15,000円
市町村民税世帯非課税で[合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年]を満たす方15,000円
市町村民税世帯非課税で利用者負担第2段階該当者以外の方

24,600円

市町村民税本人非課税者(市町村民税世帯課税)、市町村民税本人課税者37,200円


※福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、食費、居住費(滞在費)、日常生活費等は含みません。

 

ダウンロード

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(変更)申請書

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高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給

 基準日(毎年7月31日)に加入する医療保険の世帯内において、医療保険、介護保険の両方を受けることにより自己負担額が著しく高額となり、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額の合計が、世帯の所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合、その超えた額が申請により医療保険者から「高額介護合算療養費」、介護保険者から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。
 支給申請は、基準日に加入している医療保険の窓口で受け付けしていますが、その際、介護保険自己負担額証明書が必要となる場合があります。証明書の交付を受けるには申請が必要です。

 世帯の年間での自己負担限度額<年額/8月〜翌年7月>

所得区分
後期高齢者医療制度
 +介護保険
被用者保険または国保
 +介護保険 (70歳〜74歳)
被用者保険または国保
 +介護保険 (70歳未満を含む)
現役並所得者
(上位所得者)
67万円(89万円)
67万円(89万円)
126万円(168万円)
一般
56万円(75万円)
56万円(75万円)
67万円(89万円)
低所得者
U
31万円(41万円)
31万円(41万円)
34万円(45万円)
T
19万円(25万円)
19万円(25万円)

 ※表中(  )の限度額は、平成20年4月から7月の間に対象となる負担がある場合について平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して適用する場合があります。


 ※福祉用具購入費、または住宅改修費の1割負担分や施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費等は含みません。

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居住費(滞在費)と食費の負担額の軽減

 施設サービス(短期入所サービスを含む)の居住費(滞在費)・食費は全額利用者負担ですが、低所得の方に対する配慮として、居住費(滞在費)や食費の負担について限度額が設けられています。軽減を受けるには申請が必要です。

 軽減対象者

 ◎第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
 ◎第2段階:市町村民税世帯非課税で[合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年]を満たす方
 ◎第3段階:市町村民税世帯非課税で利用者負担第2段階該当者以外の方

 利用者負担限度額(日額)

軽減対象者
1日当たりの居住費(滞在費)
1日当たりの食費
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階
820円
490円
490(320)円
0円
300円
第2段階
820円
490円
490(420)円
320円
390円
第3段階
1,640円
1,310円
1,310(820)円
320円
650円

※表中の()は、指定介護老人福祉施設および短期入所生活介護の場合

ただし、通所系サービス(デイサービスやデイケア)での食費は、上記負担の軽減はありません。


問合せ先給付管理課電話06-4309-3186
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介護保険なんでも相談
介護保険について、ご相談ください。  電話 06-4309-3191
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