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幼稚園就園奨励補助制度について

東大阪市では幼稚園教育の振興を図るため、次の補助制度を実施しています。

★東大阪市立幼稚園に通園している場合

※申請書は6月下旬に通園されている幼稚園から配布されます。

※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申請書および添付書類が必要です。

※生活保護受給世帯の方には、保育料の減免制度があります。

 ○対象となる方

 東大阪市にお住まいで、市立幼稚園にお子さんを就園させておられる保護者で、次のいずれかに該当する世帯。

  1 生活保護受給世帯

  2 平成22年度市町村民税非課税世帯

  3 平成22年度市町村民税所得割非課税世帯

市町村民税所得割額が課税されている世帯は対象外です

※同一世帯に2人以上所得のある場合は、それぞれの市民税額を合計した額が基準となります。

 ○補助金の額


※補助金額は年額です。年度途中で入園(退園)され、その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助金額に満たない場合は、減額されます。

A・・・B・C以外の世帯

      第1子・・・・・・20.000円

      第2子・・・・・・49.000円

      第3子以降・・78.000円


    B・・・小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯

      第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い

      第2子・・・・・・35.000円

      第3子以降・・78.000円

 

   C・・・保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に在園する兄・姉がいる世帯

      第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い

      第2子・・・・・・49.000円

      第3子以降・・78.000円

 

 ことばの説明                                 

第1子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が1人もおらず、「1人だけ就園している場合の当該園児」または「同時に就園している複数園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。

第2子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」または「1人おり、就園している園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。

第3子以降・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している3人以上の複数園児のうちの3人目以降の園児」または「1人おり、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」もしくは「2人以上いる園児」のことをいいます。

 ○提出する書類

  T 平成22年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。(但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。

 

  U 平成22年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜エに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)

    オ・カに該当する方については当該添付書類が必要です。

 

 
区分
添付書類の種類
会社に勤めている方 「平成22年度市町村民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可)
ア以外の方(個人事業主等)

「平成22年度市町村民税・府民税納税通知書」 (コピー可)

市民税非課税の方 「平成22年度市町村民税・府民税非課税の通知書」(コピー可)
ア〜ウの証明のない方 「平成22年度市町村民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの
生活保護を受けている世帯の方 「生活保護受給証明書」
平成22年1月1日以降に離婚された方 「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)」 健康保険証の写し

 

 ○申請の場所

  通園されている幼稚園に提出して下さい。

 ○支給方法

  平成23年2月頃に年額を支給する予定です。




★私立幼稚園に通園している場合

※申請書は6月中旬に通園されている幼稚園から配布されます。

※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申請書および添付書類が必要です。

 ○補助金の種類と対象者

T.就園奨励費補助金

 東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児の保護者の方で、次のいずれかに該当する世帯。

  1 生活保護受給世帯

  2 平成22年度市町村民税非課税世帯

  3 平成22年度市町村民税所得割非課税世帯

  4 平成22年度市町村民税所得割額が183.000円以下の世帯

※同一世帯に2人以上所得のある場合は、それぞれの市民税額を合計した額が基準となります。

U.就園補助金

 東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する4歳児・5歳児の保護者の方。

※T.就園奨励費補助金とU.就園補助金は、該当者は両方の受給をすることができます。

  (参考)
     3歳児に対しては、別途大阪府の補助制度があります。
      
        問合せ先:大阪府生活文化部 私学・大学課 幼稚園振興グループ
               06-6944-6976

 

 ○補助金の額

   ※補助金額はどちらも年額です。年度途中で入園(退園)されたり、住所変更(東大阪市から転出・東大阪市へ転入)された場合は減額されます。

※その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助金額に満たない場合は、減額されます

  T.就園奨励費補助金

世 帯 区 分

 多子区分 補助限度額
A   B・C以外の世帯 B 小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯 C 保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に在園する兄・姉がいる世帯
生活保護世帯
第1子
220.000円
兄・姉が第1子扱い
兄・姉が第1子扱い
第2子
260.000円
240.000円
260.000円
第3子以降
299.000円
299.000円
299.000円
市町村民税非課税世帯   市町村民税所得割非課税世帯
第1子
190.000円
兄・姉が第1子扱い
兄・姉が第1子扱い
第2子
245.000円
218.000円
245.000円
第3子以降
299.000円
299.000円
299.000円
市町村民税所得割課税額34.500円以下の世帯
第1子
106.000円
兄・姉が第1子扱い
兄・姉が第1子扱い
第2子
203.000円
155.000円
203.000円
第3子以降
299.000円
299.000円
299.000円
市町村民税所得割課税額183.000円以下の世帯
第1子
43.600円
兄・姉が第1子扱い
兄・姉が第1子扱い
第2子
172.000円
108.000円
172.000円
第3子以降
299.000円
299.000円
299.000円

 

  U.就園補助金

世 帯 区 分
補助限度額
満3歳・3歳
4歳
5歳
生活保護世帯
---
5.000円
5.000円
市町村民税非課税世帯           市民税所得割非課税世帯
---
5.000円
5.000円
市町村民税所得割課税額34.500円以下の世帯
---
10.000円
10.000円
市町村民税所得割課税額183.000円以下の世帯
---
29.000円
29.000円
市町村民税所得割課税額183.000円を超える世帯
---
15.000円
15.000 円

ことばの説明                                 

第1子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が1人もおらず、「1人だけ就園している場合の当該園児」または「同時に就園している複数園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。

第2子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」または「1人おり、就園している園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。

第3子以降・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している3人以上の複数園児のうちの3人目以降の園児」または「1人おり、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」もしくは「2人以上いる園児」のことをいいます。

 ○提出する書類

T 平成22年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。(但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。

 

  U 平成22年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜エに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)

    オ・カに該当する方については当該添付書類が必要です。

 

 
区分 
添付書類の種類
会社に勤めている方 「平成22年度市町村民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可)
ア以外の方(個人事業主等) 「平成22年度市町村民税・府民税納税通知書」(コピー可)
市民税非課税の方 「平成22年度市町村民税・府民税非課税通知書」(コピー可)
ア〜ウの証明のない方 「平成22年度市町村民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの)

生活保護を受けている世帯の方

「生活保護受給証明書」
平成22年1月1日以降に離婚された方 「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)」 健康保険証の写し

 

 

 ○申請の場所

  通園されている幼稚園に提出して下さい。

 ○支給方法

  幼稚園を通じて平成23年2月頃に年額を支給します。

           問い合わせ先:学事課 支援係 TEL 06-4309-3272
                               FAX 06-4309-3838

 

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