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東大阪市では幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減を図るため、次の補助制度を実施しています。
市立幼稚園に通園されている場合 私立幼稚園はこちら
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※申請書は6月下旬に通園されている幼稚園から配布されます。
※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申請書および添付書類が必要です。
※生活保護世帯の方には、保育料の減免制度があります。
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○対象となる方
東大阪市にお住まいで、市立幼稚園にお子さんを就園させておられる保護者で、次のいずれかに該当する世帯。
1 生活保護世帯
2 平成23年度市町村民税非課税世帯
3 平成23年度市町村民税所得割非課税世帯
※市町村民税所得割額が課税されている世帯は対象外です。
※同一世帯で2人以上に所得がある場合は、それぞれの市町村民税額を合計した額が基準となります。
○補助金の額
※補助金額は年額です。年度途中で入園(退園)され、その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助金額に満たない場合は、減額されます。
A・・・B・C以外の世帯
第1子・・・・・・20,000円
第2子・・・・・・50,000円
第3子以降・・79,000円
B・・・小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯
第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い
第2子・・・・・・35.000円
第3子以降・・79,000円
C・・・保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに在園(通所)する兄・姉がいる世帯
第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い
第2子・・・・・・50,000円
第3子以降・・79,000円
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ことばの説明
第1子とは ・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」がいない園児のことをいいます。
第2子とは ・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」が1人いる園児のことをいいます。
第3子以降とは・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」が2人以上いる園児のことをいいます。 |
○提出する書類
1 平成23年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。
(オに該当する方で、保育料等減免申請時に「生活保護受給証明書」を2部提出している場合は不要です。)
2 平成23年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜オに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)
カに該当する方については当該添付書類が必要です。
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区分
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添付書類の種類 |
| ア |
会社に勤めている方 |
「平成23年度市民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可) |
| イ |
ア以外の方(個人事業主等) |
「平成23年度市民税・府民税納税通知書」 (コピー可)
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| ウ |
市民税非課税の方 |
「平成23年度市民税・府民税非課税の通知書」(コピー可) |
| エ |
ア〜ウの証明のない方 |
「平成23年度市民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの) |
| オ |
生活保護を受けている世帯の方 |
「生活保護受給証明書」 |
| カ |
平成23年1月1日以降に離婚された方 |
「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)」
健康保険証の写し |
※申請のあと決定されるまでに生活保護受給開始になられた方は、すみやかに幼稚園まで「生活保護受給証明書」を提出してください。
○申請の場所
通園されている幼稚園に提出してください。
○支給方法
平成24年2月頃に年額を支給する予定です。
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私立幼稚園に通園されている場合
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※申込書は6月中旬に通園されている幼稚園から配布されます。
※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申込書および添付書類が必要です。
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○補助金の種類と対象者
東大阪市では、私立幼稚園の設置者が入園料及び保育料を減免する場合に、その設置者に対し補助金を交付しています。該当する保護者は、補助限度額の範囲で幼稚園の入園料・保育料が減免されます。
1.就園奨励費補助金
東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児の保護者の方で、次のいずれかに該当する世帯。
1 生活保護世帯
2 平成23年度市町村民税非課税世帯
3 平成23年度市町村民税所得割非課税世帯
4 平成23年度市町村民税所得割額が183,.000円以下の世帯
※同一世帯で2人以上に所得がある場合は、それぞれの市町村民税額を合計した額が基準となります。
2.就園補助金
東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する4歳児・5歳児の保護者の方。
※1.就園奨励費補助金と2.就園補助金は、該当者は両方の申し込みをすることができます。
○補助金の額
※補助限度額はどちらも年額です。年度途中で入園(退園)されたり、住所変更(東大阪市から転出・東大阪市へ転入)された場合は減額されます。
※その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額に満たない場合は、減額されます
1.就園奨励費補助金
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世帯区分
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多子区分 |
補助限度額 |
| A B・C以外の世帯 |
B 小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯 |
C 保育所等(*)に通う兄・姉がいる世帯 |
| 生活保護世帯 |
第1子
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223,200円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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264,000円
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244,000円
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264,000円
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第3子以降
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303,000円
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303,000円
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303,000円
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市町村民税非課税世帯
市町村民税所得割非課税世帯 |
第1子
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193,200円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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249,000円
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222,000円
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249,000円
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第3子以降
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303,000円
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303,000円
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303,000円
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| 市町村民税所得割課税額34,500円以下の世帯 |
第1子
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109,200円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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207,000円
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159,000円
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207,000円
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第3子以降
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303,000円
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303,000円
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303,000円
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| 市町村民税所得割課税額183,000円以下の世帯 |
第1子
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46,800円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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175,000円
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111,000円
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175,000円
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第3子以降
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303,000円
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303,000円
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303,000円
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(*)保育所等には、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスを含みます。
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2.就園補助金
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世帯区分
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補助限度額
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満3歳・3歳
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4歳
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5歳
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| 生活保護世帯 |
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5,000円
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5,000円
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市町村民税非課税世帯
市民税所得割非課税世帯 |
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5,000円
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5,000円
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| 市町村民税所得割課税額34,500円以下の世帯 |
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10,000円
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10,000円
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| 市町村民税所得割課税額183,000円以下の世帯 |
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29,000円
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29,000円
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| 市町村民税所得割課税額183,000円を超える世帯 |
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15,000円
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15,000 円
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ことばの説明
第1子とは ・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」がいない園児のことをいいます。
第2子とは ・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」が1人いる園児のことをいいます。
第3子以降とは・・・同一世帯の中に、「小学校1年生から3年生の兄・姉、保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通う兄・姉、幼稚園に就園している兄・姉」が2人以上いる園児のことをいいます。 |
○提出する書類
1 平成23年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。
2 平成23年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜エに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)
オ・カに該当する方については当該添付書類も必要です。
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区分
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添付書類の種類 |
| ア |
会社に勤めている方 |
「平成23年度市民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可) |
| イ |
ア以外の方(個人事業主等) |
「平成23年度市民税・府民税納税通知書」(コピー可) |
| ウ |
市民税非課税の方 |
「平成23年度市民税・府民税非課税通知書」(コピー可) |
| エ |
ア〜ウの証明のない方 |
「平成23年度市民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの) |
| オ |
生活保護を受けている世帯の方
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「生活保護受給証明書」 |
| カ |
平成23年1月1日以降に離婚された方 |
「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)」
健康保険証の写し |
※申し込みのあと決定されるまでに生活保護受給開始になられた方は、すみやかに幼稚園まで「生活保護受給証明書」を提出してください。
○申し込みの場所
通園されている幼稚園に提出してください。
○支給方法
幼稚園を通じて平成24年2月頃に年額を支給します。
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問い合わせ先:学事課 支援係 TEL 06-4309-3272
FAX 06-4309-3838
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