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幼稚園就園奨励補助制度について
東大阪市では幼稚園教育の振興を図るため、次の補助制度を実施しています。
★東大阪市立幼稚園に通園している場合
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※申請書は6月下旬に通園されている幼稚園から配布されます。
※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申請書および添付書類が必要です。
※生活保護受給世帯の方には、保育料の減免制度があります。
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○対象となる方
東大阪市にお住まいで、市立幼稚園にお子さんを就園させておられる保護者で、次のいずれかに該当する世帯。
1 生活保護受給世帯
2 平成22年度市町村民税非課税世帯
3 平成22年度市町村民税所得割非課税世帯
※市町村民税所得割額が課税されている世帯は対象外です。
※同一世帯に2人以上所得のある場合は、それぞれの市民税額を合計した額が基準となります。
○補助金の額
※補助金額は年額です。年度途中で入園(退園)され、その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助金額に満たない場合は、減額されます。
A・・・B・C以外の世帯
第1子・・・・・・20.000円
第2子・・・・・・49.000円
第3子以降・・78.000円
B・・・小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯
第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い
第2子・・・・・・35.000円
第3子以降・・78.000円
C・・・保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に在園する兄・姉がいる世帯
第1子・・・・・・兄・姉が第1子扱い
第2子・・・・・・49.000円
第3子以降・・78.000円
ことばの説明
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第1子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が1人もおらず、「1人だけ就園している場合の当該園児」または「同時に就園している複数園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。
第2子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」または「1人おり、就園している園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。
第3子以降・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している3人以上の複数園児のうちの3人目以降の園児」または「1人おり、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」もしくは「2人以上いる園児」のことをいいます。
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○提出する書類
T 平成22年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。(但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。
U 平成22年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜エに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)
オ・カに該当する方については当該添付書類が必要です。
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区分
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添付書類の種類 |
| ア |
会社に勤めている方 |
「平成22年度市町村民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可) |
| イ |
ア以外の方(個人事業主等) |
「平成22年度市町村民税・府民税納税通知書」 (コピー可)
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| ウ |
市民税非課税の方 |
「平成22年度市町村民税・府民税非課税の通知書」(コピー可) |
| エ |
ア〜ウの証明のない方 |
「平成22年度市町村民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの |
| オ |
生活保護を受けている世帯の方 |
「生活保護受給証明書」 |
| カ |
平成22年1月1日以降に離婚された方 |
「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)」 健康保険証の写し |
○申請の場所
通園されている幼稚園に提出して下さい。
○支給方法
平成23年2月頃に年額を支給する予定です。
★私立幼稚園に通園している場合
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※申請書は6月中旬に通園されている幼稚園から配布されます。
※世帯の中に園児が2人以上いる場合は、園児ごとに申請書および添付書類が必要です。
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○補助金の種類と対象者
T.就園奨励費補助金
東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児の保護者の方で、次のいずれかに該当する世帯。
1 生活保護受給世帯
2 平成22年度市町村民税非課税世帯
3 平成22年度市町村民税所得割非課税世帯
4 平成22年度市町村民税所得割額が183.000円以下の世帯
※同一世帯に2人以上所得のある場合は、それぞれの市民税額を合計した額が基準となります。
U.就園補助金
東大阪市にお住まいで、私立幼稚園に就園する4歳児・5歳児の保護者の方。
※T.就園奨励費補助金とU.就園補助金は、該当者は両方の受給をすることができます。
(参考)
3歳児に対しては、別途大阪府の補助制度があります。
問合せ先:大阪府生活文化部 私学・大学課 幼稚園振興グループ
06-6944-6976
○補助金の額
※補助金額はどちらも年額です。年度途中で入園(退園)されたり、住所変更(東大阪市から転出・東大阪市へ転入)された場合は減額されます。
※その年度に幼稚園に支払った入園料・保育料の合計額が補助金額に満たない場合は、減額されます
T.就園奨励費補助金
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世 帯 区 分
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多子区分 |
補助限度額 |
| A B・C以外の世帯 |
B 小学校1年生から3年生の兄・姉がいる世帯 |
C 保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に在園する兄・姉がいる世帯 |
| 生活保護世帯 |
第1子
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220.000円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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260.000円
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240.000円
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260.000円
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第3子以降
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299.000円
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299.000円
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299.000円
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| 市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割非課税世帯 |
第1子
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190.000円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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245.000円
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218.000円
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245.000円
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第3子以降
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299.000円
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299.000円
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299.000円
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| 市町村民税所得割課税額34.500円以下の世帯 |
第1子
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106.000円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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203.000円
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155.000円
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203.000円
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第3子以降
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299.000円
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299.000円
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299.000円
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| 市町村民税所得割課税額183.000円以下の世帯 |
第1子
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43.600円
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兄・姉が第1子扱い
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兄・姉が第1子扱い
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第2子
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172.000円
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108.000円
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172.000円
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第3子以降
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299.000円
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299.000円
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299.000円
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U.就園補助金
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世 帯 区 分
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補助限度額
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満3歳・3歳
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4歳
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5歳
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| 生活保護世帯 |
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5.000円
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5.000円
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| 市町村民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 |
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5.000円
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5.000円
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| 市町村民税所得割課税額34.500円以下の世帯 |
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10.000円
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10.000円
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| 市町村民税所得割課税額183.000円以下の世帯 |
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29.000円
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29.000円
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| 市町村民税所得割課税額183.000円を超える世帯 |
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15.000円
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15.000 円
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ことばの説明
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第1子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が1人もおらず、「1人だけ就園している場合の当該園児」または「同時に就園している複数園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。
第2子・・・・・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」または「1人おり、就園している園児のうちの最年長者の園児」のことをいいます。
第3子以降・・同一世帯の中で、「小学校1年生から3年生の兄・姉」または「保育所または認定こども園もしくは障害児通園施設に通う兄・姉」が、「1人もおらず、同時に就園している3人以上の複数園児のうちの3人目以降の園児」または「1人おり、同時に就園している複数園児のうちの次年長者の園児」もしくは「2人以上いる園児」のことをいいます。
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○提出する書類
T 平成22年1月1日現在、東大阪市にお住まいの方・・・原則として所得証明書の添付は不要です。(但し、以下区分オ・カに該当する方については当該添付書類を提出してください。
U 平成22年1月1日現在、東大阪市以外にお住まいの方・・・ア〜エに該当する方については、必ずそれぞれの添付書類を提出してください。(但し、源泉徴収票、確定申告書の控えでの受付はできません。)
オ・カに該当する方については当該添付書類が必要です。
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区分
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添付書類の種類 |
| ア |
会社に勤めている方 |
「平成22年度市町村民税・府民税特別徴収税額の通知書」(コピー可) |
| イ |
ア以外の方(個人事業主等) |
「平成22年度市町村民税・府民税納税通知書」(コピー可) |
| ウ |
市民税非課税の方 |
「平成22年度市町村民税・府民税非課税通知書」(コピー可) |
| エ |
ア〜ウの証明のない方 |
「平成22年度市町村民税・府民税証明書」(税額・扶養関係の記載のあるもの) |
| オ |
生活保護を受けている世帯の方
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「生活保護受給証明書」 |
| カ |
平成22年1月1日以降に離婚された方 |
「離婚届受理証明書」又は「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)」 健康保険証の写し |
○申請の場所
通園されている幼稚園に提出して下さい。
○支給方法
幼稚園を通じて平成23年2月頃に年額を支給します。
問い合わせ先:学事課 支援係 TEL 06-4309-3272
FAX 06-4309-3838
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