
東大阪市では、市立小・中学校にお子さんを就学させることが、経済的に困難な保護者のみなさんに小学校および中学校の費用の一部を援助しています。
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※就学援助を受けるための申請書は、4月初旬に児童生徒一人に1枚、学校からお渡ししています。
※前年度(平成22年度)就学援助を受けていた人も、改めて申請する必要があります。
※他市から途中転入された場合、申請書を無くされた場合などは、通学されている学校か教育委員会(学事課)でお渡しします。
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○援助を受けられる方
平成22年中の世帯員全員の所得合計額が下記の認定基準額未満の保護者。
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世帯人員
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2人
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3人
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4人
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5人
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6人
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7人
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所得合計額
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204万円
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237万円
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270万円
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303万円
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336万円
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369万円
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備考
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8人以上の場合は1人増えるごとに33万円を加えた額。
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<理由認定>
上記の認定基準額以上の所得がある場合でも、次の事項にあたる場合は理由認定される場合があります。(公的な証明書を添付して下さい。)
(ア)障害児(者)のいる世帯
特別障害者の方は53万円、障害者の方は26万円を上記基準額に加算した額未満の世帯
(イ)平成23年度(4月以降)において火災等の災害を被った世帯
(ウ)平成23年中の世帯の所得合計額が認定基準額未満となる世帯(失業等)
※世帯員全員の所得の合計額で所得審査をします。
※世帯とは、居住と生計をともにしている人です(住民票、外国人登録上の世帯)。ただし、別居の扶養親族があるときは、世帯員とみなします。
○援助を受けられる費用
援助を受けられる費用は、入学準備費、学用品費等(学用品費・通学用品費・校外活動費)、学校給食費、臨海・林間学舎費、修学旅行費、医療費です。
(平成22年度の支給実績:4月認定の場合の年間支給額)
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入学準備費
(4月認定者で1年生)
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学用品費等
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学校給食費
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臨海・林間学舎費
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修学旅行費
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小学校
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19.900円
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1年:12.610円 |
35.400円〜38.010円 |
3.470円以下
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約18.000円
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| 2〜6年:14.780円 |
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中学校
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22.900円
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1年:23.880円 |
―
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5.840円以下
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約55.000円
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| 2〜3年:26.050円 |
※上記金額は前年度実績ですので、支給額は変更になる場合があります。
※医療費・・・学校において検診等の結果、下記の学校病と診断され、治療の必要がある場合。
対象疾病:寄生虫病、トラコーマ、結膜炎、はくせん、かいせん、のうかしん、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯
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○申請受付期間および申請の場所
1 申請受付期間
平成23年4月12日(火曜日)から平成23年4月28日(木曜日)まで
※この期間をすぎても随時申請の受付はしますが、認定は申請された月からとなり月割(減額)支給となりますのでご注意下さい。
2 受付場所
在学している学校または教育委員会(学事課)
※小学校、中学校の両方に在学している場合は、両方の児童・生徒名を記入して、どちらかの学校または教育委員会(学事課)に申請書を1枚だけ提出して下さい。
※郵送での受付はしておりません。
○提出する書類
原則として、申請書以外の書類を提出する必要はありません。ただし、下記に該当する場合は、申請書以外の書類の提出が必要です。
1 平成23年1月2日以降に東大阪市に転入された場合。
平成23年1月1日現在の住所地の市町村役場で発行する所得の証明書等(所得および扶養状況の記載のあるもので6月以降発行されたもの。平成23年度の証明書が必要です。)
2 「理由認定」の場合。
(ア)障害児(者)のいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
(イ)平成23年度(4月以降)において火災等の災害を被った世帯
り災証明書
(ウ)平成23年中の世帯の所得合計額が認定基準額未満となる世帯
雇用保険受給資格者証の写し
3 平成23年1月以降に離婚された場合。
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)または離婚届受理証明書
・健康保険証の写し ※(注1)
4 平成23年1月以降に主たる生計維持者が死亡された場合。
・死亡の事実がわかる書類(死亡の記載のある住民票等)
・健康保険証の写し(現在お子さんを扶養されている方の分) ※(注1)
※(注1)健康保険証がカードの場合は、世帯全員のカードをコピーしてください。
○決定の通知と支給方法
1 決定の通知
受付期間内に申請された方の認定・非認定の決定は、7月上旬頃、申請された保護者の方に通知します。
2 支給方法
受付期間内に提出された方は7月下旬に年額を支給(振込)する予定です。
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問い合わせ先:学事課 支援係 TEL 06-4309-3272
FAX 06-4309-3838
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