ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、市民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。
この制度は平成18年4月1日から施行されます。
対象となる建築物
敷地面積1,000u以上の建築物の新築・改築又は増築。ただし、増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます。
届出の内容
建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書及び緑化完了書の届出を行っていただきます。
緑化の基準
詳細につきましては、下記アドレスにより大阪府ホームページをご覧下さい。
http://www.pref.osaka.jp/midori/midori/shizenjourei.html
問い合わせ先
| 土木部 公園緑化室 みどり対策課(本庁16階) |
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〒577−8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
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| TEL |
06−4309−3227(直通) |
| FAX |
06−4309−3836 |