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民有地の植樹資金を助成します
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東大阪市では市内の民有地の植樹資金を助成しています。
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助成対象
| 個人住宅 |
道路に面している長さが3メートル以上の生垣に植樹する場合に限ります。 |
| 事業所 |
規模は問いませんが、職場と住居が一緒になっている場合は、職場に比重が多いものに限ります。なお、工場立地法に規定する特定工場(製造業で敷地面積9千平方メートル以上、または建築面積が3千平方メートル以上)は除きます。低木類の植樹は除きます。 |
| 住宅団地など |
住宅団地などの共有地または自治会が借りている私有地で、植栽地として永続性のあるものが対象です。 |
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助成額
| 個人住宅 |
1件に付き1万円以上の植樹に要する費用の1/2(上限20万円) |
事業所
住宅団地など |
1件に付き10万円以上の植樹に要する費用の1/3(上限50万円) |
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申請方法
必ず工事に着手する前に申請してください。
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| ※助成を受けた植栽は、5年間変更できません。 |
問合せ先
みどり対策課 06−4309−3227
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