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 土地区画整理事業の仕組み


 土地区画整理事業とは

 便利で住みよく、親しみのあるまちにするには、しっかりとした都市計画をつくりみんなで  協力してこれを実現することです。
 計画的で総合的なまちづくりとしての手法が、総合的整備の区画整理と個別整備の道路・公 園事業などがあげられます。
 土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、一定の区域内で土地所有者等 から所有土地の面積や位置などに応じ、少しずつ土地を提供(減歩)してもらって道路・公 園等の公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を 高め、健全な市街地にする整備事業です。


 土地区画整理事業による効果とは

 整備することによって、次のような効果があります。


(1)整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュ
 ニティがそのまま生かされます。


(2)
曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わり ます。

(3)
子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。

(4)
地区内のすべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確にな ります。

(5)
上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。


土地区画整理事業の施行者とは

 土地区画整理は地区の状況にしたがって、施行者を次のような組織に区分して行われていま す。

土地区画整理組合
 土地の所有者又は借地権者が、
7人以上共同して設立する土地区画整理組合は、土地の所有 者及び借地権者のそれぞれ三分の二以上の同意を得た区域内の土地について施行します。

個人
土地の所有者または借地権者が、一人又は数人共同して施行します。

地方公共団体  
 都道府県、市町村などの地方公共団体が施行します。

行政庁  
 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。

公団等  
 住宅都市整備公団、地方住宅供給公社等が施行します。









東大阪土地区画整理事業の施行状況

地区名

施行者

面積ha

施行年度

法分類

小 阪 第 1

組合

.

S11S19

旧都計法12

布 施 第 1

組合

.

S12S14

旧都計法12

上  小  阪

組合

17.

S12S16

旧都計法12

弥 刀 第 1

組合

12.

S13S23

旧都計法12

小 阪 駅 前

組合

33.

S14S35

旧都計法12

足    代

.

S21S30

戦災復興

上小阪本町

.

S21S30

戦災復興

長 瀬 駅 前

組合

.

S25S28

旧都計法12

岸  田  堂

組合

23.

S35S40

区画法32

西     部

115.

S40S48

区画法33

友     井

個人
(共同)

.

S41S43

区画法31

東大阪開発

220.

S41S48

区画法33

吉 田 新 家

組合

22.

S41S44

区画法32

中    部

392.

S47H 6

区画法33

上六万寺町・
上四条町地区

個人
(共同)

1.6

H19〜H21

区画法3条1項

872.8














 【写真でみる中部区画整理地区事業】

区画整理事業の施行前(昭和45年9月27日撮影)
上空から見た施行前の中部区画整理地区







区画整理事業の施行後(平成7年8月24日撮影)
区画整理事業で街並みもスッキリ

 





 土地区画整理事業の流れ
(組合施行の場合) 


1)
基本構想の策定街の将来像の計画からスタート

 まちの将来像を、区画整理によりどのように推進する

どのように推進するかを地元の皆さんの話し合いにより

計画します。


2)
施行地区の設定地元の話し合いで施行地区の設定

 地元の皆さんで話し合いを行い、定款及び事業計画を

作成します。

(権利者の三分の二以上の同意)


3)
組合の設立土地区画整理組合を設立

 地元の皆さんの話し合いの結果を受け、作成された定

款・事業計画が市長の認可を受け、区画整理が始まりま

す。


4)
総会

総会で役員の選出

 組合員の中から代表となる役員の選出等を行います。

この総会は変更の事項を決めるときには、必要に応じて

じて開かれるものです。


5)
換地設計案の作成整理後の宅地の案を作成

 新しく定められる土地の位置などの設計案を作成しま

す。


6)
仮換地の指定仮換地として決めます

 将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を

仮に指定します。


7)
工事の実施工事が実施されます

  仮換地へ建物を移転したり、道路などの工事をします。


8)
町界・町名の整理新しい街の地番などが決められます

 新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。


9) 換地計画の縦覧換地の最終決定のため縦覧

 換地を最終的に定めるため、その計画を皆さんに説明し

ます。


10)
換地処分換地計画に基づき清算金が確定

 換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定しま

す。


11) 土地・建物の登記土地・建物の登記がされます

新しいまちにあわせて、施行者が書きかえます。


12)
清算金の徴収・交付
清算金の支払い・受取、組合解散、事業が完了

 清算金の徴収・交付の手続きのあと組合を解散して、事

業は完了します。

 ひきつづき、皆さんが力をあわせて住みよいまちづくり

をしましょう。                 

 

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