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 土地区画整理事業の仕組み


 土地区画整理事業とは

 便利で住みよく、親しみのあるまちにするには、しっかりとした都市計画をつくりみんなで協力してこれを実現することです。
 計画的で総合的なまちづくりとしての手法が、総合的整備の区画整理と個別整備の道路・公園事業などがあげられます。
 土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、一定の区域内で土地所有者等から所有土地の面積や位置などに応じ、少しずつ土地を提供(減歩)してもらって道路・公園等の公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地にする整備事業です。


 土地区画整理事業による効果とは

 整備することによって、次のような効果があります。


(1)整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコ ミュニティがそのまま生かされます。
(2)曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変 わります。
(3)子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
(4)地区内のすべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明 確になります。
(5)上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。


土地区画整理事業の施行者とは

 土地区画整理は地区の状況にしたがって、施行者を次のような組織に区分して行われています。

土地区画整理組合  土地の所有者又は借地権者が、7人以上共同して設立する土地区画整理組合は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ三分の二以上の同意を得た区域内の土地について施行します。

個人   土地の所有者または借地権者は、その土地について、一人又は数人共同して施行します。

地方公共団体  都道府県、市町村などの地方公共団体が施行します。

行政庁  国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。

公団等  住宅都市整備公団、地方住宅供給公社等が施行します。

 【写真でみる中部区画整理地区事業】

区画整理事業の施行前(昭和45年9月27日撮影)
上空から見た施行前の中部区画整理地区



区画整理事業の施行後(平成7年8月24日撮影)
区画整理事業で街並みもスッキリ

  土地区画整理事業の流れ(組合施行の場合) 


1)
基本構想の策定

街の将来像の計画からスタート

 まちの将来像を、区画整理により

どのように推進するかを地元の皆さ

んの話し合いにより、計画します。


2)
施行地区の設定地元の話し合いで施行地区の設定

 地元の皆さんで話し合いを行い、

定款及び事業計画を作成します。

(権利者の三分の二以上の同意)


3)
組合の設立

土地区画整理組合を設立

 地元の皆さんの話し合いの結果を

受け、作成された定款・事業計画が

市長の認可を受け、区画整理が始ま

ります。


4)
総会

総会で役員の選出

 組合員の中から代表となる役員の

選出等を行います。この総会は変更

の事項を決めるときには、必要に応

じて開かれるものです。


5)
換地設計案の作成整理後の宅地の案を作成

 新しく定められる土地の位置など

の設計案を作成します。


6)
仮換地の指定仮換地として決めます

 将来、換地として定められるべき

土地の位置、範囲を仮に指定します。


7)
工事の実施工事が実施されます

  仮換地へ建物を移転したり、道路

などの工事をします。


8)
町界・町名の整理新しい街の地番などが決められます

 新しいまちにあわせて町界、町名、

地番を整理します。


9) 換地計画の縦覧換地の最終決定のため縦覧

 換地を最終的に定めるため、その

計画を皆さんに説明します。


10)
換地処分換地計画に基づき清算金が確定

 換地計画に基づいて、皆さんの換

地や清算金が確定します。


11) 土地・建物の登記土地・建物の登記がされます

新しいまちにあわせて、施行者が

書きかえます。


12)
清算金の徴収・交付
清算金の支払い・受取、組合解散、事業が完了

 清算金の徴収・交付の手続きのあ

組合を解散して、事業は完了します。

 ひきつづき、皆さんが力をあわせて

住みよいまちづくりをしましょう。                 



東大阪土地区画整理事業の施行状況

地区名

施行者

面積ha

施行年度

法分類

小 阪 第 1

組合

.

S11S19

旧都計法12

布 施 第 1

組合

.

S12S14

旧都計法12

上  小  阪

組合

17.

S12S16

旧都計法12

弥 刀 第 1

組合

12.

S13S23

旧都計法12

小 阪 駅 前

組合

33.

S14S35

旧都計法12

足    代

.

S21S30

戦災復興

上小阪本町

.

S21S30

戦災復興

長 瀬 駅 前

組合

.

S25S28

旧都計法12

岸  田  堂

組合

23.

S35S40

区画法32

西     部

115.

S40S48

区画法33

友     井

個人
(共同)

.

S41S43

区画法31

東大阪開発

220.

S41S48

区画法33

吉 田 新 家

組合

22.

S41S44

区画法32

中    部

392.

S47H 6

区画法33

上六万寺町・
上四条町地区

個人
(共同)

1.6

H19〜H21

区画法3条1項

872.8




東大阪土地区画整理事業の施行図





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