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■ 土地区画整理事業とは
便利で住みよく、親しみのあるまちにするには、しっかりとした都市計画をつくりみんなで協力してこれを実現することです。
計画的で総合的なまちづくりとしての手法が、総合的整備の区画整理と個別整備の道路・公園事業などがあげられます。
土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、一定の区域内で土地所有者等から所有土地の面積や位置などに応じ、少しずつ土地を提供(減歩)してもらって道路・公園等の公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地にする整備事業です。
■ 土地区画整理事業による効果とは
整備することによって、次のような効果があります。
(1)整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコ ミュニティがそのまま生かされます。
(2)曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変 わります。
(3)子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
(4)地区内のすべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明 確になります。
(5)上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。
■ 土地区画整理事業の施行者とは
土地区画整理は地区の状況にしたがって、施行者を次のような組織に区分して行われています。
土地区画整理組合 土地の所有者又は借地権者が、7人以上共同して設立する土地区画整理組合は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ三分の二以上の同意を得た区域内の土地について施行します。
個人 土地の所有者または借地権者は、その土地について、一人又は数人共同して施行します。
地方公共団体 都道府県、市町村などの地方公共団体が施行します。
行政庁 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。
公団等 住宅都市整備公団、地方住宅供給公社等が施行します。

| 区画整理事業の施行前(昭和45年9月27日撮影) |
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| 区画整理事業の施行後(平成7年8月24日撮影) |
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土地区画整理事業の流れ(組合施行の場合)
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1) 基本構想の策定
まちの将来像を、区画整理により
どのように推進するかを地元の皆さ
んの話し合いにより、計画します。
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2) 施行地区の設定
地元の皆さんで話し合いを行い、
定款及び事業計画を作成します。
(権利者の三分の二以上の同意)
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3) 組合の設立
地元の皆さんの話し合いの結果を
受け、作成された定款・事業計画が
市長の認可を受け、区画整理が始ま
ります。
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4) 総会
組合員の中から代表となる役員の
選出等を行います。この総会は変更
の事項を決めるときには、必要に応
じて開かれるものです。
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5) 換地設計案の作成
新しく定められる土地の位置など
の設計案を作成します。
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6) 仮換地の指定
将来、換地として定められるべき
土地の位置、範囲を仮に指定します。
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7) 工事の実施
仮換地へ建物を移転したり、道路
などの工事をします。
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8) 町界・町名の整理
新しいまちにあわせて町界、町名、
地番を整理します。
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9) 換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、その
計画を皆さんに説明します。
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10) 換地処分
換地計画に基づいて、皆さんの換
地や清算金が確定します。
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11) 土地・建物の登記
新しいまちにあわせて、施行者が
書きかえます。
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12) 清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付の手続きのあと
組合を解散して、事業は完了します。
ひきつづき、皆さんが力をあわせて
住みよいまちづくりをしましょう。
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東大阪土地区画整理事業の施行状況
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地区名
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施行者
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面積(ha)
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施行年度
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法分類
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| 小 阪 第 1 |
組合
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5.3
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S11〜S19
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旧都計法12条
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| 布 施 第 1 |
組合
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6.1
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S12〜S14
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旧都計法12条
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| 上 小 阪 |
組合
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17.5
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S12〜S16
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旧都計法12条
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| 弥 刀 第 1 |
組合
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12.8
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S13〜S23
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旧都計法12条
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| 小 阪 駅 前 |
組合
|
33.4
|
S14〜S35
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旧都計法12条
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| 足 代 |
市
|
8.0
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S21〜S30
|
戦災復興
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| 上小阪本町 |
市
|
5.6
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S21〜S30
|
戦災復興
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| 長 瀬 駅 前 |
組合
|
1.6
|
S25〜S28
|
旧都計法12条
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| 岸 田 堂 |
組合
|
23.7
|
S35〜S40
|
区画法3条2項
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| 西 部 |
市
|
115.0
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S40〜S48
|
区画法3条3項
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| 友 井 |
個人
(共同)
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7.3
|
S41〜S43
|
区画法3条1項
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| 東大阪開発 |
府
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220.0
|
S41〜S48
|
区画法3条3項
|
| 吉 田 新 家 |
組合
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22.2
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S41〜S44
|
区画法3条2項
|
| 中 部 |
市
|
392.7
|
S47〜H 6
|
区画法3条3項
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上六万寺町・
上四条町地区
|
個人
(共同)
|
1.6
|
H19〜H21
|
区画法3条1項
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計
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―
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872.8
|
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