東大阪市では
屋外広告物条例を制定し
景観と調和する安全な広告物のルールを定めています!!
看板やポスター・広告塔などの屋外広告物は
わたしたちの生活に必要な情報を提供してくれるという役割があり
また優れたデザインのものは
街並みに活気やにぎわいを演出してくれたりもします
しかし屋外広告物がいたずらに氾濫しますと
広告物ほんらいの役割を失うとともに周辺の景観との調和が乱され
都市の良好な街並みや美しい自然の風景が損なわれることにもなります
また適正に管理されていない広告物は
良好な景観や風致を損ねるだけでなく強風や地震による落下や倒壊を招き
通行する人たちに危害を及ぼすことにもなりかねません
そこで東大阪市では
屋外広告物法に基づいた東大阪市屋外広告物条例を制定し
都市や自然の景観と調和し安全な広告物を
掲出していただくためのルールを定めています
■屋外広告物とは■
屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件のすべてを満たすものとして定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭で配られるビラやチラシなど定着性のないものは含まれません)
- 屋外で表示されるもの
(建物や自動車の窓ガラスに内側から貼られたものは含まれません)
- 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
(駅の構内や工場・野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含まれません)
- 看板・立看板・はり紙・はり札、広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたもの、
またこれらに類するもの
(サーチライトなど単に光を発するものや音響広告は含まれません)
このなかには、商業広告など営利目的のものはもちろん、
個人の名前や事務所・営業所の名称の表示、
各種の行事・催物・集会の案内など公衆に宣伝・広報するものなど、
その表示の内容にかかわらず、上の要件をすべて満たしているものであれば、
屋外広告物ということになります。