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  生産緑地地区制度とは?

生産緑地制度の説明


良好な生活環境の確保及び公共施設設置に適した農地等

 農林漁業が営まれていることにより公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園緑地等の公共施設の敷地として適しているものをいいます。

面積が一団で500平方メートル以上の農地等

 「一団の区域」とは、物理的に一体的な地形的なまとまりを有している農地等の区域をいいます。面積は、単独で、あるいは他の人の農地等とあわせて500u以上あるものです。

農林漁業の継続が可能であること

 営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能であることをいいます。



生産緑地地区では、

1 農地等として管理することが義務づけられ、生産緑地地区内では住宅、事務所等の
  建築、宅地造成や水面の埋立て等はできません。(行為制限)

2 ただし、農業資材の保管庫などの農林漁業を営むために必要となるもので、生活環境
  の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。


これらの行為制限に違反すると、原状に回復するよう命じられる場合があります。



生産緑地地区の追加指定の相談について

 東大阪市では、生産緑地の追加指定の相談を随時受付しています。
 指定には農地が一定の要件を満たす必要がありますので、指定を希望される人は都市づくり課までお越しください。
 相談に来られる際は、地番、位置、面積のほか、権利関係や課税状況などを伺いますので、次のような資料をご持参ください。
 ・位置図(指定を希望する農地の場所がわかるもの)
 ・名寄帳(本市固定資産税課より毎年送付されるもの)

※毎年5月末までの受付分で、その年度の指定手続を行い、6月以降の受付分は翌年度の指定手続となります
 なお、指定相談を受付けた農地については、現地調査のうえ審査をおこない、都市計画の所定の手続を経てはじめて生産緑地に指定されます。指定手続に際して、指定できない場合もありますので、ご注意ください。
  

 

 

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