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  生産緑地地区制度とは?

生産緑地制度の説明


良好な生活環境の確保及び公共施設設置に適した農地等

 農林漁業が営まれていることにより公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園緑地等の公共施設の敷地として適しているものをいいます。

面積が一団で500平方メートル以上の農地等

 「一団の区域」とは、物理的に一体的な地形的なまとまりを有している農地等の区域をいいます。面積は、単独で、あるいは他の人の農地等とあわせて500u以上あるものです。

農林漁業の継続が可能であること

 営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能であることをいいます。



生産緑地地区では、

1 農地等として管理することが義務づけられ、生産緑地地区内では住宅、事務所等の
  建築、宅地造成や水面の埋立て等はできません。(行為制限)

2 ただし、農業資材の保管庫などの農林漁業を営むために必要となるもので、生活環境
  の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。


これらの行為制限に違反すると、原状に回復するよう命じられる場合があります。

 

 

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