電柱広告物の表示方法の基準が変わります(2010年10月1日)
東大阪市では、平成22年11月1日より電柱広告物に関する表示方法の制限について規則を改正します。


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広告物を掲出することができない地域を新たに追加しました(2010年10月1日)
東大阪市では、平成22年10月1日に屋外広告物条例に基づく禁止地域として、新たに「河内寺廃寺跡(東大阪市河内町)」を追加指定いたしました。


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屋外広告物講習会を開催します(2010年8月30日)終了しました
東大阪市屋外広告物条例の規定の基づき、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識の修得を目的とする講習会を開催します。


受講には、申し込みが必要です。受講を希望される方は、平成22年8月30日(月曜日)から平成22年9月27日(月曜日)までの間に、都市づくり課までお申込みください。 受講の申込み受付を10月12日(火曜日)まで延長します。なお、受講手数料納付期限についても10月20日(水曜日)まで延長します。 講習会の詳細については、下記開催案内をご覧ください。


●お問合せ      
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都市計画公聴会の開催を中止します(2010年7月26日)
7月7日にお知らせしました「東部大阪都市計画区域の整備・開発および保全の方針」等の変更に関する公聴会は、公述の申出がなかったため、開催中止となりました。

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都市計画公聴会を開催します (2010年7月7日) 中止になりました
大阪府では、「東部大阪都市計画区域の整備・開発および保全の方針」等の変更案を作成するにあたり、都市計画の公聴会を開催します。 なお、公聴会は意見を述べていただくもので、説明会ではありません。

公述・傍聴には申し込みが必要です。公述・傍聴を希望される方は、平成22年7月7日(水曜日)から平成22年7月21日(水曜日)までの間に、大阪府総合計画課までお申込みください。
案の概要は、平成22年7月7日(水曜日)から平成22年7月21日(水曜日)まで、大阪府総合計画課(府庁別館3階)または東大阪市都市整備部都市づくり課(市役所14階)で閲覧することができます。公述・傍聴の申込み、案の概要の閲覧は終了しました。


●お問合せ             
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都市計画道路が以下のとおり変更されました (2010年3月10日)


変更した地区は、下記よりご覧になれます。また、計画図書は都市づくり課で閲覧できます。


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都市計画道路奈良線附属街路南側3号線の都市計画の案を縦覧します (2010年1月7日) 終了しました
都市計画道路奈良線附属街路南側3号線の都市計画の案については、 去る平成21年12月9日に東大阪市男女共同参画センター(イコーラム)にて説明会を開催したところです。 このたび、次のとおり都市計画の案の縦覧をおこないますのでお知らせします。 なお縦覧期間中に、都市計画案にたいする意見書を東大阪市長あてに提出することができます。
   
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都市計画道路奈良線附属街路南側3号線について説明会を開催します(2009年12月1日)終了しました
東大阪市では、近鉄若江岩田駅南側の都市計画道路奈良線附属街路南側3号線の都市計画の案を作成するため、説明会を開催します。


●お問合せ      

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都市計画道路八尾枚方線の変更案を縦覧します(2009年10月5日) 終了しました
都市計画道路八尾枚方線の都市計画の変更案について、このたび大阪府が案縦覧をおこないますのでお知らせします。 なお縦覧期間中に、都市計画案にたいする意見書を大阪府知事あてに提出することができます。



●お問合せ             
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都市計画道路八尾枚方線の変更について公聴会の開催を中止します(2009年09月18日)
9月1日にお知らせしました都市計画道路八尾枚方線の変更についての公聴会は、公述の申出がなかったため、開催中止となりました。

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都市計画道路八尾枚方線の変更について公聴会を開催します (2009年09月01日) 中止になりました
大阪府では、都市計画道路八尾枚方線の河内中野南交差点北側の一部の区間について、交通渋滞を解消するために拡幅することを検討しています。 このたび、その都市計画の案を作成するため公聴会を開催します。


なお、公述・傍聴には申し込みが必要です。公述・傍聴を希望される方は、大阪府総合計画課までお申込みください。
  

●お問合せ             
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都市計画道路八尾枚方線の変更について説明会を開催します (2009年07月02日) 終了しました
大阪府では、都市計画道路八尾枚方線の河内中野南交差点北側の一部の区間について、 交通渋滞を解消するために拡幅することを検討しています。 このたび、その都市計画の案を作成するため説明会を開催します。



詳細についてのお問合せは、次のところまでお願いします。

●大阪府 総合計画課 地域・施設計画グループ ●大阪府 道路環境課 交通安全施設グループ ●東大阪市 都市づくり課
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屋外広告業の登録の猶予期間が間もなく終了します (2007年06月01日) 猶予期間は終了しました
屋外広告業の登録制度の導入にともなう経過措置として、 平成18年12月末までに旧の届出制度により本市に届出されている業者の方については、 登録制度の施行後6ヶ月間は、登録(または特例届出)をしなくても 営業できるとしておりましたが、 その猶予期間が平成19年6月30日をもって終了いたします。 旧の届出制度による届出業者の方であっても、 平成19年7月1日以降は、本市の登録を受けるか特例届出をするかしないと営業できなくなり、 登録(または特例届出)なしに営業すれば罰則の対象となります。 まだ登録(または特例届出)をされていない業者の方で、 今後も本市の区域内での営業を考えておられる場合は、 速やかに、登録(もしくは特例届出)の手続をされますようお願いします。


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都市高速鉄道大阪外環状線の都市計画が変更されました (2007年01月05日)
現在、永和〜衣摺間で進められている大阪外環状線鉄道連続立体交差事業のより円滑な推進を図るため、 都市高速鉄道第227-4号大阪外環状線の一部区間の区域が変更されました。 都市計画の変更案は、 平成18年12月25日に開催された大阪府都市計画審議会の審議を経て、 平成19年1月5日に告示されています(大阪府告示第15号)。

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屋外広告物の申請書・届出書の様式が変わりました (2007年01月01日)
屋外広告業の登録制度の導入にともない屋外広告物の条例・規則を改正し、 屋外広告業の登録申請に関する申請書・届出書の様式を新たに定めるとともに、 屋外広告物の許可申請に関する申請書・届出書についても変更いたしました。 なお、これまで使用していただいていた屋外広告物の許可申請等に関する申請書・届出書の様式については、 しばらくの間は、ご使用いただくことができます。


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屋外広告業の登録制度がはじまりました (2007年01月01日)
東大阪市では、平成18年10月に東大阪市屋外広告物条例を改正し、 屋外広告業について、これまでの届出制度にかえて登録制度を導入することにしました。 これにより、平成19年1月1日以降、東大阪市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合は、 市内に営業所があるか否かを問わず、屋外広告業の登録を受けることが必要になります (登録を受けないと屋外広告業を営むことはできません)。


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【屋外広告業者のみなさんへ】 屋外広告業の登録制度がはじまります (2006年12月01日)
東大阪市屋外広告物条例が改正され、屋外広告業について平成19年1月1日より、 現行の届出制度に代えて登録制度がはじまります。 東大阪市の区域内で、屋外広告業を営もうとされる業者の方は、 市長の登録を受けることが必要になります。 なお平成18年12月末までの間は、東大阪市内で営業される場合、 従来どおり、営業所ごとに屋外広告業の届出が必要ですので、ご注意ください。

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都市高速鉄道大阪外環状線の変更案を縦覧します (2006年10月27日) 終了しました
都市高速鉄道大阪外環状線の都市計画の変更案については、 去る平成18年8月7日に柏田中学校にて説明会をおこない、8月30日には公聴会を開催したところです。 このたび、次のとおり都市計画の案の縦覧をおこないますのでお知らせします。

○縦覧期間 ○縦覧場所 ○その他
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屋外広告業の登録制度の導入についての意見募集結果を公表します (2006年10月02日)
平成18年6月1日(木曜日)から平成18年6月26日(月曜日)まで意見募集していました 屋外広告業の登録制度導入にともなう条例の一部改正について、 意見募集の結果を公表します。


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第1回東大阪市屋外広告物審議会を開催しました (2006年07月18日)
東大阪市では、屋外広告物に関する重要事項を調査審議するために、東大阪市屋外広告物審議会を設けています。 第1回東大阪市屋外広告物審議会は、屋外広告業の登録制度の導入について諮るため、 平成18年7月18日に開催いたしました。


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屋外広告業の登録制度の導入について意見を募集します (2006年06月01日) 終了しました
平成16年6月屋外広告物法の一部が改正され、 屋外広告業について、 届出制度にかえて登録制度の導入ができるようになりました。 法改正は、現行の届出制度では違反を繰り返す不良業者への対策が不十分であることから、 これら不良業者を排除し業者の質的向上を図ろうとするものです。 このたび、東大阪市においても、法改正の趣旨を踏まえ、 屋外広告業の登録制度を導入するため条例の一部改正を検討しており、 その概要がまとまりましたので意見を募集いたします。


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屋外広告業の届出猶予期間が間もなく終了します (2006年03月27日) 猶予期間は終了しました
屋外広告業の届出は、平成17年3月31日までに大阪府に届出をされて営業されている業者さんについては、 1年間は市に届出をしなくても営業ができるという猶予制度を設けておりましたが、 平成18年3月31日をもって、その猶予期間が終了します。 引き続き東大阪市内で屋外広告業を営業される場合は、屋外広告業の届出が必要になりますので、 届出の手続きをしてくださいますようお願いします。

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都市計画道路等を変更しました (2006年02月21日)
平成18年2月21日、大阪府と東大阪市では、長期間事業に着手していない都市計画道路について見直し、 必要性が低い路線を廃止するとともに、関連する都市計画を変更しました。 なお都市計画道路を廃止しても、現存する道路がなくなることはありません。 変更をおこなったのは次のとおりです。


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用途地域と防火地域・準防火地域を変更しました (2006年02月03日)
大阪府と東大阪市では、総合計画におけるまちづくりの実現を目指し、 駅周辺や幹線道路沿道などで効果的な土地利用を誘導するため、 平成18年2月3日に用途地域、防火地域及び準防火地域を変更しました。 変更した地区とその内容については、下記よりご覧になれます。


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防火地域及び準防火地域の変更について説明会を開催します (2005年12月12日) 終了しました
現在作業を進めております都市計画道路の廃止にともない、 防火地域と準防火地域の境界線を失う箇所について、 変更に向けた検討作業を進めています。 このたび変更の素案がまとまりましたので、説明会を開催いたします。


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東大阪市都市景観形成基本計画を策定しました (2005年11月01日)
戦後、高度経済成長によって、わたしたちの生活は豊かになりました。 そのいっぽうで、地域の自然や歴史・文化が失われ、個性のない街並みが広がっています。 今日、自然や歴史・文化が感じられ、 住み・働き・学び・憩い・楽しむ環境が調和したまちづくりが求められるゆえんです。 平成17年4月東大阪市は中核市として新たなスタートを切りました。 また平成17年12月には景観法が施行され、中核市・東大阪は、 景観行政団体として良好な景観形成に積極的に取組んでゆくことになります。 こうしたなか第2次総合計画の将来都市像「夢と活力ある元気都市・東大阪」を景観面から実現するため、 「みんなが愛着と誇りをもち 活気にあふれる 環境実感都市・東大阪」をめざして、 東大阪の自然・歴史・文化に根ざした「東大阪らしさ」をつくりはぐくんでゆくための基本的な指針として、 「東大阪市景観形成基本計画」を策定しました。 この基本計画の実現には、 行政ばかりでなく、市民・事業者・大学の皆さんが、 それぞれの立場を超えて協働し、できることから着実に取組んでゆくことが大切だと考えています。 そのため、本市といたしましても、皆さんとともに力をあわせ、 個性的で魅力あふれる東大阪らしい景観をつくりはぐくんでゆくため、 積極的に取組んでまいりたいと考えておりますので、 なおいっそうの御理解と御協力をお願いします。


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都市計画道路の見直し(廃止)等について説明会を開催します (2005年09月27日) 終了しました
大阪府と東大阪市では、円滑な都市活動の確保を図るため都市計画道路の整備を進めていますが、 都市計画決定から長期にわたって事業に着手していない道路については、 その区域内において自由に建築できないという制限を受けるなどの課題がありました。 そこで長期間事業に着手していない道路について再検討し、 その必要性の低いものについて廃止することにしました (都市計画道路を廃止しても、現存する道路がなくなることはありません)。 このたび変更の素案がまとまりましたので、次のとおり説明会を開催します。

○とき・ところ (※お車でのご来場はご遠慮ください。) ○変更の概要
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用途地域等の変更案について説明会を開催します (2005年07月15日) 終了しました
東大阪市では、第2次総合計画におけるまちづくりの実現を目指し、 駅周辺や幹線道路沿道等で効果的な土地利用を誘導するため、 用途地域と防火地域・準防火地域の変更について、検討作業を進めてまいりました。 このたび変更の素案ができましたので説明会を開催いたします。 限られた日時ではありますが、都合のよい日にお越しください (なお、お車でのご来場はご遠慮ください)。

○とき・ところ

用途地域等が変更になる区域のなかには、 変更前の制限には適合するが、変更後の制限には適合しない建築物 (既存不適格建築物といいます)が発生する可能性があります。 なお既存不適格建築物は違反建築物にはあたりませんが、 建替える場合は変更後の制限に適合する必要があり、 また増改築等をする場合は一定の制限がかかります。

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中核市移行により、東大阪市内における屋外広告物の許可などの手続きは、東大阪市で取扱います (2005年04月01日)
東大阪市は、平成17年4月1日中核市に移行しました。 それにともない、これまで大阪府でおこなっていた 市内に掲出する広告物の許可や市内で営業する屋外広告業の届出は、 東大阪市で取扱うことになります。 取扱いについて、大阪府との主な違いは次のとおりです。

○屋外広告物の規制について ○許可申請の手続について ○屋外広告業の届出の猶予について

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中核市移行にともなう屋外広告物の許可申請等についてお知らせします (2005年02月25日)
東大阪市は、平成17年4月に中核市に移行いたします。 それにともなって市内に掲出する広告物の許可や市内で営業する屋外広告業の届出は、 4月から東大阪市で取扱うことになりますので、ご注意ください。 ただし、3月末までは、広告物の許可は大阪府八尾土木事務所、 業の届出は大阪府建築企画課景観推進グループで取扱っています。

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