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その(6) 和牛オーナー商法<うまい話にはご用心!>
預託商法イラスト
 「うまい話にはご用心!」実際には「うま」ならぬ「うし」のお話です。「和牛オーナー商法」と呼ばれるこの商法、「お金を払って牛のオーナーになり、その牛の飼育を牧場に預託。育った牛の売却益を還元保証する」と、チラシ広告などに書いてあります。
 しかし、生き物の飼育にはリスクが伴います。利益が出るとはかぎりませんし、預けたお金が戻らないこともあり得ます。
 銀行など金融機関以外は、業として預かり金をしてはならない、元本・利息を保証して出資金を受けてはならないという「出資法」に違反している疑いがあります。
 なお、農林水産省と通商産業省(いずれも当時)により、平成9年8月、「牛などのほ乳類や鳥類」の預かり商法も預託法に基づいて規制されることになりました。預託法では、契約時における書面の交付や不当勧誘の禁止、クーリング・オフなどが定められています。

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