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暮らしの緊急情報
           市政だよりに掲載した「くらしの緊急情報」です。
           ご参考にしてください。

 

     貸金業法が改正されます。

           ヤミ金融にご注意を!

 左のロゴは、金融庁へリンクしています。−→

 
  6月18日から貸金業法が改正され、年収の3分の1を超える借入が
 できなくなります。借入限度額が少なくなったからといって、法律に違
 反するような高金利で貸付を行うヤミ金融を利用すると、厳しい取立て
 や返済のための借金を繰り返すことになります。そして、犯罪や自らの
 命を絶ってしまうような不幸な状況に陥ることもあります。
  「低金利」「だれにも貸します」などの手口に惑わされず、慎重に業
 者を選ぶことが大切です。
 ☆「出会えない」出会い系サイト        平成22年6月15日号
  「懸賞サイトに登録したら出会い系サイトからたくさんのメールが届
 き、複数の人とメールのやり取りをした。その中で『いつもメールで悩
 みを聞いてもらっているので、お礼5百万円をあげるので会いたい』と
 言われたが、いつも寸前でキャンセルされ会えない。また、頻繁にやり
 取りをしているうちにサイト利用料が高額になってしまった。」このよ
 うな、出会えない「出会い系サイト」の相談が急増しています。
  言葉巧みにサイトへ誘い込み、何度もメールをやり取りさせ、高額な
 利用料を支払わせる悪質な手口です。出会い系サイトの運営業者は、匿
 名性が高いため、なりすましや詐欺的なことがあっても悪質性をなかな
 か立証できず。料金の返金は非常に困難です。トラブルに巻き込まれな
 いためには、出会い系サイトに近づかないことです。迷惑メールが届き
 だしたらアドレスの変更や拒否の設定をするなどして自衛しましょう。
 ☆コインパーキングの利用にご注意!
  最近、コインパーキングのトラブルが増えています。例えば、駐車料
 金が「24時間最大2,400円」と表示されている場合は、駐車した
 その時点から最大24時間までが上限の駐車料金です。「当日最大2、
 400円」と表示されている場合は、その日の午前0時までの駐車料金
 の上限です。注意書きの内容と料金体系をしっかり確認してから駐車し
 ましょう。ほかにも利用方法どおりに駐車しない場合、不正駐車とし
 て高額な料金を請求されることがありますので、ご注意ください。

 

 

 ☆強引な資格取得教材の勧誘に注意!        平成21年8月15日号
 「『行政書士の人数が足りないのであなたが選ばれた。国からの要請な
 ので放っておくと裁判で訴えられる』と言われ、よくわからなかったが
 怖かったので契約してしまった。」という相談がありました。これは、
 資格商法と呼ばれる商法で、電話などで「受講すれば資格が取れる」と
 強引に勧誘します。講座や教材の契約に迫り、あいまいな返事をすると
 教材や契約書などを勝手に送りつけてくることもあります。国家資格は
 受講するだけで資格が取れるわけではありません。また、国からの要請
 や社会人支援制度、給料を差し押さえられるといったこともありません。
  ほかにも、「聞いていた内容と違う」「サポートしてくれると言った
 のにしてくれなかった」という相談もあります。このような勧誘を受け
 た場合は、あいまいな態度をとらず、き然とした態度を取りましょう。
  契約書を受け取ってから、8日以内であればクーリング・オフ(無条
 件解約)ができます。
 ☆テレビショッピングの申込みは慎重に!
 「テレビショッピングで腰痛ベルトを買ったが、腰痛が良くならない。
 『届いてから5日しかたっていないので返品したい』と業者に連絡した
 が、『返品できない』と言われた」というような相談が増えています。
  テレビショッピングは映像や音声での臨場感あふれる商品紹介が特徴
 です。しかし、放送時間の制約などで商品のデメリットや契約内容に関
 する重要な表示がすぐに消えてしまい、消費者が充分理解できないこと
 があります。また、誤解を与える表現や購買心をあおるような演出が見
 られ、実際の商品を手にしたり、使用したりしたときに「イメージと違
 う」という苦情につながるようです。テレビショッピングなどの通信販
 売は、クーリング・オフ(無条件解約)がありません。利用するときは
 テレビの印象だけで購入を即決せず、商品の使い方や使用上の注意など
 を事前に確認し、返品できるかどうか、返品に条件がついていないかど
 うかも確認しましょう。

 

 ☆浄水器を取り付けられた        平成21年7月1日号
 「『水質の点検です』と言い男性が自宅に上がり込んだ。『水をきれい
 にするから』と浄水器を取り付けて、高額な代金を請求した。仕方なく
 支払ったが、領収書には所在地や業者名が書かれていないし、契約書も
 ない。解約して返金して欲しい」という相談がありました。訪問販売で
 強引に商品を売りつけて、高額な代金を支払わせる手口が増えています。
  契約書も渡さず、現金を受け取ると姿を消してしまい、業者名もわか
 りません。中には、代金を引き出させることもあります。訪問販売の場
 合、「事業者の名称、訪問目的を告げること」「契約書面を消費者に渡
 す」「うそを言ってはならない」など、特定商取引法で規制されていま
 す。消費者は、契約書を受け取ってから、8日以内であればクーリング
 オフ(無条件解約)できますが、事例のように業者を特定できないと、
 お金を取り戻す手段はありません。水道局や消防署などの公的機関を名
 乗っているからと容易に家に入れず、日ごろから公的機関の電話番号な
 どを備え付け、本当かどうか先に問い合わせることが必要です。一度被
 害にあうと、同様の業者が次々と勧誘に来る傾向があるので、おかしい
 と思ったら支払う前に消費生活センターへ相談ください。

 

 ☆山林の管理契約って必要?       平成21年5月15日号
  「亡くなった母が37年前に山林を購入していた。最近知らない業者
 から山林の管理費を請求されたが契約した覚えはない」など、十数年も
 前に購入した山林や土地に関する相談が最近増えています。これは以前
 に原野商法(「将来値上がりは確実」などと偽り、ほとんど価値のない
 原野・山林などを時価の何十倍もの高値で売りつける商法)で契約した
 二次被害(過去の契約情報を元に新たな契約を結んだ被害)と考えられ
 ます。山林などの管理契約をすべきだという法的根拠はありません。
  また、相談例のように契約していないのであれば、管理費などという
 名目で請求されても安易に支払わないように気をつけましょう。ほかに
 も「土地を売るためには、測量をしなければいけないと言われたので契
 約した」「インターネット上に広告掲載すれば土地が売れると言われ契   
 約した」などの相談が寄せられています。確実に売れるというセールス
 トークには注意し、被害にあわないよう契約は慎重にしましょう。

 

 ☆地デジ対応する際はご注意!         平成21年4月15日号
  2011年7月24日までにアナログ放送は終了し、デジタル放送に
 移行します。地上デデジタル放送移行に伴う次の相談がありました。
 Q1:地上デジタル・衛星放送対応テレビを買うと、公共放送の受信料が
 今までより高くなった。
 A1:マンションに衛星放送の共聴アンテナが設置されている場合、デジ
 タル衛星放送も視聴できるため、別途に公共放送の衛星放送受信料が必
 要になります。
 Q2:ケーブルテレビを契約したら、ケーブルテレビ月額利用料と公共放
 送の受信料の請求がきた。料金が高額なので解約したい。
 A2:ケーブルテレビを契約した場合、デジタル放送対応アンテナは不要
 ですが、ケーブルテレビ月額利用料と公共放送の受信料が必要です。解
 約はクーリング・オフ(無条件解約)を自主基準で定めている業者もあ
 りますが、解約時期に制限があり、ほとんどの場合、解約料や工事費が
 必要になります。地上デジタル放送を視聴するには、次の方法がありま
 す。充分検討して、自分に適した方法を選びましょう。
   ・アナログ放送対応テレビにデジタル専用チューナーをつける。  
   ・地上デジタル放送対応テレビを買う。    
   ・ケーブルテレビで視聴する。   
   問合せ先
   △総務省地上デジタル放送受信センター 0570(07)0101 
   △消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

 

 ☆増加するトラブル結婚相手紹介サービス      平成21年3月1日号
 「結婚相手紹介サービスに入会したが、転勤することになった。解約し
 たいが解約料が高い」という相談がありました。結婚相手紹介サービス
 は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、契約書をもらった日
 を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。また、
 8日間を過ぎても所定の解約金を支払えば中途解約ができます。解約金
 は、サービスの開始前は3万円で、開始後は受けたサービスの料金に加
 えて2万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限です。結婚
 相手紹介サービスのトラブルは、強引な勧誘や説明不足、サービス内容
 の不満、解約料が高いなど、さまざまです。契約をするときは、次のこ
 とに注意しましょう。
   ・概要書面や契約書面を出しているか 
   ・サービス内容や料金、解約時の取扱いを確認する
   ・個人情報の取扱いを確認する
   ・結婚を約束するサービスではないので過度な期待をもたない
 

 

 ☆配達記録郵便による督促に注意      平成20年12月15日号
 「『5年前に利用した有料情報サイトの料金が未納だ』という内容の督
 促状が配達記録郵便で届いた。電話番号やメールアドレス、ニックネー
 ムなどが記載されているが契約したかどうかよく覚えていない。遅延金
 も含め10万円もの請求がきた」という相談が数件ありました。
 《相談の共通点》
  ○配達記録郵便(封書)による督促
  ○携帯電話番号やメールアドレスなどの個人情報が記載されている。
  ○遅延金や事務手数料がつき高額になっている。
  ○請求内容は3年から5年ほど前に利用した有料情報番組(出会い系
   サイトなど)の 利用料である。
  ○今までに一度も請求がなかった
  ○「書面が届いて3日以内に連絡せよ」と要求
 【消費生活センターに相談を】
 配達記録郵便で請求されていて、個人情報が記載されているので心配だ
 という相談が寄せられています。数年前のことでよく覚えていないとい
 う弱みにつけ込み、請求するケースが多くあります。身に覚えがなけれ
 ば、慌てて業者に連絡することは避け、消費生活センターに相談してく
 ださい。  

 

 ☆減らない新聞契約の苦情       平成20年12月1日号
  「断りきれず5年間の契約を3回し、平成35年まで契約している」
 「販売員が勝手に契約書にサインし、契約を主張されている」「今購読
 している新聞社を名乗る販売員と来年以降の契約をしたが、契約書を確
 認すると違う新聞社だった」など、新聞契約に関する相談は後を絶ちま
 せん。訪問販売で新聞を契約した場合、購読が始まる日からではなく契
 約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ(無条件解約)がで    
 きます。なお、クーリング・オフ期間後の解約は販売店との話し合いが

 必要です。契約を勧誘するときの景品類は、自主規約により、取引額の

 8%と6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額が上限とされていま  
 すが、高額な景品が渡されている場合があります。景品につられて契約
 するのはトラブルのもとです。何年も先の講読契約や長期間の契約は慎
 重に考えましょう。              

 

 ☆出会い系サイトで高額請求        平成20年11月1日号
 例1:無料の占いサイトにメールアドレスを入力して登録したら、出会
 い系サイトからメールが届き始めた。出会い系サイトに登録した覚えは
 なかったが「自分は芸能人だ」「悩みを聞いてくれれば大金をあげる」
 などという言葉に誘われサイトを通じてメールアドレスを交換。サイト
 利用料としてクレジットカードの番号を入力しポイントを購入して、数
 人とメールのやり取りをした。ところが相手と会う約束をしても会えず
 お金ももらえない。カードで支払った200万円を返して欲しい。
 例2:無料の懸賞サイトで「当選した」というメールが届いた。賞金を     
 受け取るために必要と出会い系サイトに登録。手続きと言われて何度も
 メールのやり取りをさせられ、サイト利用料のポイントがかさんだ。
  いつまでたっても賞金がもらえない。
      ◇          ◇
  これらの例はごく一部です。だまされたと思ってもサイトぐるみで詐
 欺を行っていることが立証できず、クレジット会社に支払いを拒否する
 ことは困難です。出会い系サイトやアダルトサイトなど、無料だからと
 安易に登録することは危険です。個人情報を入力しないようにしましょ
 う。  

 

 ☆民事訴訟裁判告知と書かれた架空請求に注意! 
                     平成20年9月15日号
 「『民事訴訟裁判の訴状が受理された。取り下げ期日までに連絡せよ』
 と書かれたハガキが届いたのであわてて電話をすると、国選弁護人の連
 絡先を教えられた。教えられた連絡先へ電話をすると取り下げ費用が必
 要と言われ、指示された口座へ30万円を振り込んでしまった」という
 相談がありました。ハガキには、財務管理局などともっともらしい財団
 法人の名前で東京から送られています。これは架空請求です。絶対に連
 絡しないでください。今年の6月に振り込め詐欺に関する救済法ができ
 ました。万一振り込んでしまった場合は、警察や振込先の金融機関へ早
 急に連絡してください。

 

 ☆消火器の点検にご用心           平成20年9月15日
 「『消火器の点検です』と業者が来た。取引している業者と思い、点検
 を頼んだら別の業者で高額な請求を受けた」という相談が事業者からあ
 りました。クーリング・オフ(無条件解約)制度は、消費者保護が目的
 のため事業者には適用されませんが、「消火器の契約は事業に関係ない
 契約であり、消費者の立場になるのでクーリング・オフできる」という
 裁判所の判決があります。契約するときは、業者名や契約書を必ず確認
 しましょう。
 

 

 ☆急かせる契約に要注意            平成20年8月15日
  例1:以前、契約した磁気布団のアフターサービスを装って男性が自
 宅に来た。「使用中の布団を下取りし、マイナスイオンの布団を安くす
 る。今日払わないと金利がかかる。」と言われた。仕方なく30万円を
 払ったが、新しい布団が届かない。
  例2:昨日、「浄水器の点検です。」といきなり業者が来た。業者は
 あっという間に新しい浄水器を取り付け、高額な代金を請求した。業者
 は、強引に手持ちの現金を持って帰り、不足分は、今日、取りに来ると
 いうが解約したい。
        ◇                   ◇
  最近、1人暮らしの高齢者や周囲の方から同じような相談が多く寄せ
 られています。このような相談では、名刺や契約書をもらっている場合
 でも連絡先はでたらめで所在はわかりません。訪問販売の業者は、訪問
 時に業者名と商品名、販売目的などを告げることや契約時に契約書を渡
 すことが義務付けられています。消費者は、契約書を受け取ってから、
 8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができますが、業者
 名や所在地がわからない場合、解約や返金をさせることもできません。
  急かせる契約やすぐに現金を払わせようとする手口には注意が必要で
 す。おかしいと思ったときは、消費生活センターへ相談してください。
 

 

 ☆賃貸アパートの申込金の返金        平成20年7月15日号
 「賃貸アパートを借りようと探していると気に入った物件を見つけた。
  業者から『物件を早く押さえるためにお金をできるだけ入れてもらい
 たい。』と言われたので保証金の一部として10万円を預けた。翌日、
 キャンセルすることにしたので業者に連絡すると『家主に渡したので返
 せない。』と言われたが本当に返してもらえないのか」と相談がありま
 した。賃貸住宅の契約前に申込金や預かり金などの名目で代金を請求さ
 れることがあります。宅地建物取引業法では、賃貸借契約の成立前に宅
 地建物取引主任者が主任者証を提示して、物件の持ち主や契約期間など
 を説明し、重要事項説明書を渡さなければなません。相談者には重要事
 項説明書が渡されていないので、契約は、成立していません。つまり業
 者は預かり金を返金しなければなりません。申込金や預かり金は、簡単
 にキャンセルされることを防ぐためだと考えられますが、求められても
 安易に預けないようにしましょう。
 

 

 ☆電話で裁判所から呼び出し          平成20年7月15日号
 「『裁判所です。法廷に来てください。再度聞く場合は1番を、問合せ
 は9番へ』と自動アナウンスの電話があった。」と相談がありました。
  裁判所では、アナウンスによる出頭要請はしていません。番号を押す
 と相手につながり、名前や住所を聞いてくるそうです。不審な電話には
 個人情報を教えず、電話を切ってください。来年5月から裁判員制度が
 始まります。裁判所をかたって電話をかけてくるケースが増えてくるか
 もしれません。また、社会保険庁や税務署などを名乗って電話をかけて
 くる手口もあります。十分気をつけてください。

 

 ☆わからないまま契約・・・海外先物取引   平成20年6月15日号
 「自宅に『何かお困りのことはないですか?』と電話がかかってきた。
  何度か電話で話したあと、業者が家に来て『絶対もうかる。2週間で
 10万円、1ヶ月で30万円以上プラスになる。今すぐ契約しないと損
 をする』などと急かされ、内容もわからないまま契約してしまった」と
 いう相談がありました。契約書を確認すると、原油海外先物取引の契約
 でした。取引商品はほかにもプラチナや大豆などがあります。
  先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受け渡すことを約束して、
 現時点で価格を決める取引のことです。契約を締結した日から14日を
 経過した日 以降でなければ業者は注文を受けることができません。
 (売買指示制限期間)顧客の意思形成が不十分なまま取引に参加して紛
 争が起こることが多いからです。つまり、14日以内は契約を解除する
 ことができます。
 【注意点】
   ○海外先物と告げないで勧誘する業者には気をつける。
   ○「絶対にもうかる」などという業者は危険。必ずもうかる保証は
    ありません。「銀行に預けるより有利。損が出ても我が社が負担
    します」などの言葉にも注意。
   ○断っているのに、しつこく勧誘することは禁止されています。取
    引するつもりがないとき は、きっぱりと断りましょう。
        ◇               ◇
  しくみを理解できない金融商品に手を出すのは非常に危険です。うま
 い投資話には気をつけましょう。

 

 ☆利用していた業者が倒産・・・       平成20年5月15日号
 「英会話学校に通っていたが倒産した。クレジットの支払いを止めたい」
 「エステの契約をしたが閉店して利用できない。現金で一括払いした
 が、利用していない分はどうなるのか。返金してほしい」という相談が
 ありました。最近、英会話学校やエステなど、長期にわたってサービス
 を提供する業者が倒産したという相談が多く寄せられています。クレジ
 ット契約をして支払いが済んでいない場合は、クレジット会社に手続き
 することにより、今後の支払いを停止することができます。すでに現金
 やクレジット払いが済んでいても受けていないサービスがある場合は、
 債権者として裁判所や破産管財人に破産債権者届を出すことができます
 が、配当はほとんど期待できません。また、別の業者が倒産した業者の
 顧客を引き受けて、代替サービスを提供する場合がありますが、新たに
 金銭を要求されることもあります。契約するときは、次のことに注意し 
 ましょう。
  ▽利用する業者の情報を調べて、契約期間や内容を十分検討する 
  ▽最初から長期の契約は避ける 
  ▽クレジット契約は手数料がかかる 
  ▽別業者の代替サービスは内容や費用、条件などを確認する

 

 ☆強引な浄水器の取付けに注意!       平成20年5月15日号
  最近、浄水器を使用している高齢者宅に業者が訪ね、強引に別の浄水
 器を取付けて本人を金融機関へ連れて行き、高額な代金を支払わさせる
 被害が、続出しています。契約書も渡さず現金を支払うとすぐに姿を消
 し、業者名も不明です。被害にあわないように注意しましょう。

 

 ☆この請求ってほんと!?           平成20年4月15日号
  例1:無料の懸賞サイトに登録したら、いつの間にか出会い系サイト
 に登録していた。相手からメールがきて何度かやり取りするうちに、高
 額なサイト利用料を請求された。
  例2:以前利用したコインパーキングの管理会社から「駐車場の器物
 を破損している。修理代を支払え」と高額な料金を請求された。
  例3:10年前にアポイントメント商法でダイヤの指輪を契約。同時に
 サービス会員の登録をしたが、「これまでの年会費が支払われていない」
 と多額の請求をされた。 
  例4:携帯電話に「総合情報サイトの無料利用期間中に退会処理がさ
 れていない。料金が発生しているので至急連絡せよ」とメールがきた。
  あわてて連絡すると、訴訟取り下げ費用として弁護士料を請求された。
  例5:「レンタルビデオを5年前に借りたまま返していない」と高額
 な延滞料を債権回収会社から請求された。
  以上の事例は、消費者側に身に覚えがある、記憶があいまいになって
 いるなど、架空とは言い切れない請求をしていることが特徴です。その
 ため、業者に連絡するともっともらしい理由をつけて請求され、つい言
 われるままに支払ってしまうケースも見受けられます。
  一度支払ったお金は簡単には取り戻せません。冷静に当時の状況を思
 い出し、身に覚えがない、納得できないというときは、すぐに業者に連
 絡せずに消費生活センターへ相談してください。
 
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