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身に覚えの無い有料アダルトサイト等の悪質な利用料金請求(架空請求)にご注意を!

 利用した覚えのない有料アダルトサイト等の利用料に関する相談が当センターに数多くよせられております。

請求の内容

 悪質な業者が何らかの名簿を入手し、無作為に根拠のない請求を大勢の人に送りつけます。  
 請求手法には、ハガキ、封書、メール等があります。
 文面も「債権譲渡を受けた」「利用料金が未納」「再三通知したが入金がない」「放置した場合は調査等の費用も加算」「詐欺罪」「裁判所に提訴」「法的措置」「金融法に基づき債権回収業務を強制実行」「利用金融機関の停止処分、ブラックリストに登録」「給与・財産などの差し押さえの強制執行」など消費者の不安をあおる悪質な内容です。
 連絡先は「090」「080」から始まる携帯電話や「0120」のフリーダイアル、「03」の局番が多いです。
 連絡期限は、届いた日から数日後の日付が記載されています。
 架空請求であることの証拠を残さないよう、「大至急連絡ください」、「相談等に応じることも可能」として、債権者の名称と携帯電話番号だけが書かれている事例が多くなっています。
 連絡先は、債権回収会社、公的な機関に似た名称や司法書士・弁護士事務所をかたったものがあります。

 


もし、このようなハガキやメールが届いたら

身に覚えのない請求は、払う必要はありません!!
 利用した覚えがなければ、業者に連絡したりせず、請求を受けても支払いする必要はありません。
 連絡すれば個人情報を教えることとなるので、不用意に連絡をしないことが大切です。
正当な根拠がないにもかかわらず支払ってしまうと、再度同様の請求がくるなど二次被害が発生する恐れがあるので、安易に支払うことなく毅然と拒否することが大切です。
 念のために、送られてきたハガキ等は必ず保管しておきましょう。 もしも脅迫まがいの請求がくる場合は、警察に相談しましょう。

 

利用した覚えがある (利用したかもしれない) 場合
 有料情報を利用したことがあっても、番組提供会社からの債権譲渡通知を受けていなければ、債権回収業者に対し支払う必要はありません。
 請求業者は利用者に対し、請求の根拠が確認できる利用したサイト名・日時などが記された利用明細と請求者名・住所・電話番号などを正確に示さなければなりません。支払う前に、利用した業者からの請求かどうかを確認することが重要です。
 正規の債権回収会社(サービサー)は必ず法務大臣の営業許可を取得しています。又、携帯電話を連絡先として通知することはありません。

 


(ハガキでの請求例)
電子消費者未納利用料請求最終通告書
 お客様コード ××○○―○○○○ この度ご通知致しましたのは、貴方の御利用された「電子消費者 料金未納分」について、御利用通信会社、または回収業者から委 託を受けましたので大至急当社までご連絡下さい。 こちら「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書とな っておりますので、連絡無きお客様につきましては、やむをえず 裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出頭となります。
 また 裁判後の措置と致しまして罰金刑、給与差押さえ及び、不動産物 差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当社と執行官による「執 行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、債権譲 渡証明書を郵送させていただきますのでご承知の上ご返送くださ い。尚、書面でのご連絡となりますので、プライバシー保護のた め、請求金額お支払方法等は当社職員にご確認下さい。以上を持 ちまして最終通告とさせて頂きます。
最終受付期限   平成△△年――月○○日
フリーダイヤル   0120−△△△―○○○
担当者直通     0801―△△△―○○○
            0901―△△△―○○○
営業時間  平日 9:00〜20:00
休日  土・日・祝日
〒×××―0000  東京都○○区△△町1−1−1
○○債権管理回収センター

 

 


 


[問合せ・相談受付先]
消費生活センター  相談専用電話:TEL 072−965−0102
ご相談は(東大阪市内にお住まいの方に限ります)
相談受付時間
 午前9時30分〜午後4時 月曜〜金曜日
 ※祝祭日と12月30日〜翌年1月4日を除く
 相談される場合は、商品、契約書、申込書等、相手方とのやり取りした全ての関係書類と相談する内容、発生日時、場所、関係する人、物等、簡単にメモしたものをご用意ください。

 


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