って、知ってはりますか?
クーリング・オフは、訪問販売などで契約をしたときに、無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフができる期間は、
◆訪問販売・電話勧誘販売なら・・・
書面を受け取った日から8日以内です。
◆連鎖販売取引(マルチ商法)は・・・
書面を受け取った日から20日以内です。
クーリング・オフは、電話ではなく内容証明郵便やはがき(コピーを取って簡易書留にすること)など、必ず書面で行います。また、クーリング・オフができる商品や権利、サービスは法律で定められています。詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。
クーリング・オフの書式 (1)葉書 ・(2)内容証明郵便
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