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  法人市民税                         財務部市税のページ トップへ

 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮・保養所などを設けている法人(会社など)に対して課税されるもので、均等割と法人税割からなっています。

納税義務者
 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納 税 義 務 者 納 め る べ き 税 額
均 等 割 法 人 税 割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの


税額の算出方法

 ○均等割   (税率[年額]×事務所、事業所を有していた月数)÷12ヶ月

〈均等割の税率〉
法 人 等 の 区 分 税 率(年額)
資 本 金 等 の 額 本市従業者数
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超〜50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超〜10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超〜1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人 5万円

※保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産として政令で定めるところにより算定した金額になります。
※事務所等の所在する市町村ごとに算出し、従業者数は市内の事務所等の合計数になります。

 ○法人税割  課税標準となる法人税額×税率

〈法人税割の税率〉
法 人 等 の 区 分 税率
 資本金等の額が1億円を超える場合
14.7%
 資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額が年800万円を超える場合 14.7%
 資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額が年800万円以下の場合 12.3%


    ※ 「課税標準となる法人税額」は、分割法人においては関係市町村に
       分割される前の額を言います。

    ※ 課税標準となる法人税額の算定期間が1年に満たない場合、上記
       「年800万円」は下記の算式で求められる金額となります。
          (800万円÷12)×算定期間の月数<端数切上>

    ※ 清算中の所得にかかる予納申告、残余財産の一部分配にかかる
       予納申告、清算確定申告における税率は14.7%です。


申告と納税
 法人市民税は、申告納付の制度をとっているため、納税義務者である法人は、(1)事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に仮決算による中間申告書又は予定申告書を、(2)事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出していただき、納付すべき税額を納めていただくことになります。ただし、税務署長により法人税の確定申告書提出期限延長が承認された場合は、承認期間だけ申告期限が延長されます。



 法人等設立(開設)申告書・法人異動届出書・法人等市民税の更正の請求書・
 法人市民税清算予納申告書・法人市民税清算結了申告書・法人市民税納付書
 のダウンロードをご利用いただけます。

 
          法人設立届ダウンロード      法人異動届ダウンロード

                更正の請求ダウンロード

          清算予納申告書ダウンロード      清算結了申告書ダウンロード

                納付書ダウンロード

                
 Q & A
Q: 平成21年6月10日に市内に会社を設立しました。法人市民税の均等割額はどのようになりますか?
  なお、当社は、資本金3,000万円、従業者数20人で9月末日決算です。
 

A: 法人市民税の均等割額は、市内に事務所などがあった期間に応じ、月割で算定されます。したがってあなたの会社の場合、資本金が1千万円を超え1億円以下であり、市内従業者数50人以下ですので、均等割は年間13万円となり、9月末日の決算まで事務所のあった月数は3ヶ月(月数は暦にしたがって計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1ヶ月に満たない時は、1ヶ月とします。)ですので、
  (13万円×3)÷12ヶ月=3万2,500円 となります。



          法人市民税及び事業所税に関するお問い合せは
         財務部 税制課 法人市民税係まで
         〒577−8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
          06(4309)3133  FAX 06(4309)3810
           E-mail:  税制課へメールする


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  事業所税

 事業所税は、人口と企業の集中する都市において、道路、公園、上・下水道、教育文化施設などの都市環境を整備・改善する費用に充てるために設けられた目的税です。
 事業所税が課税される都市は、全国で70都市(平成21年4月1日現在)が指定されており、大阪府下では東大阪市をはじめ、大阪市・堺市・守口市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市の8市が指定されています。

事業所税のしくみ

  
事 業 所 税
資 産 割 従 業 者 割
課 税 対 象 事業所等において法人または個人の行う事業
納税義務者 事業所等において事業を行う法人または個人
課 税 標 準 事業所等の用に供する事業所用家屋の床面積
(事業所床面積)
課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額
税     率 1uにつき600円 従業者給与総額の0.25%
免  税  点 事業所床面積1,000u以下 従業者数(役員等含む)
100人以下
納     期 法人…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
個人…翌年の3月15日まで
※「事業所税」については、市内のすべての事業所等を合算して課税されます。
※「資産割」・「従業者割」のいずれかにおいて免税点を超えれば、超えた方の納税義務が発生します。


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