第2条 この規則における用語の意義は、
法の定めるところによる。
第4条 条例第4条の規定による標識の設置は、
条例第5条に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催を予定する日の少なくとも15日前から
条例第18条第1項に規定する工事の完了の日までの間、行わなければならない。
第5条 条例第4条の規定による届出は、標識設置届出書(
様式第2)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
第6条 条例第4条に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、説明会の開催に当たっては、
条例第5条に規定する建物の使用者、管理者等(以下「説明会対象者」という。)の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。
2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知させなければならない。
3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 墓地又は火葬場の名称及びその設置又は拡張の予定地
(4) 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数
(5) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数
(6) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日
4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の工事の方法等
第7条 条例第5条の規定による報告は、説明会開催結果報告書(
様式第3)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の説明会開催結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等
(4) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し
(2)
法第12条の管理者(以下「管理者」という。)の氏名及び住所
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置の目的を記載した書面
(2) 法人にあっては、次に掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類
(5) 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状
(6) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5000分の1程度の位置図
(7) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
(8) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(10) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進ちょく状況を明らかにした書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
条例第9条第1項第5号の規則で定める事項は、工事の着手及び完了の予定年月日とする。
(2) 法人にあっては、前条第3項第2号ア又はイに掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の変更の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類
(3) 前条第3項第3号から第10号までに掲げる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。
第12条 条例第11条の規定による届出は、墓地又は火葬場を新設する場合にあってはみなし許可に係る届出書(
様式第10)を、墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合にあってはみなし許可に係る変更届出書(
様式第11)を、墓地又は火葬場を廃止する場合にあってはみなし許可に係る廃止届出書(
様式第12)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状
(3) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、
条例第8条第2項第1号から第3号までに掲げる書類並びに第8条第3項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる書類
(4) 墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合にあっては、
条例第9条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類並びに第8条第3項第3号、第4号及び第6号から第9号まで並びに第9条第3項第1号に掲げる書類
(5) 墓地又は火葬場を廃止する場合にあっては、第8条第3項第6号から第9号までに掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。
第13条 条例第12条第1号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(入所施設を有するものに限る。)、同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)
(3)
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設又は同条第22項に規定する福祉ホーム
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公示して定める施設
第14条 条例第17条の規定による届出は、変更の内容を明らかにした書類を添えて、墓地等変更届出書(
様式第13)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の墓地等工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し
(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、建物の登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 この規則の施行の際、大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和60年大阪府規則第49号)の様式により提出されている申請書は、東大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。