第1条 本市に墓地を設置し、その名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
第2条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請して、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の申請は、本市住民でなければこれをすることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
第3条 墓地の使用は、1世帯について1区をこえることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 墓地は、
別表第2に掲げる区画をもって1区とする。
第4条 本市の墓地使用については、死体の埋葬及び遺髪、遺品の埋蔵の目的以外にこれを使用することはできない。
第5条 墓地の使用料は、1区につき400,000円以内とする。
2 前項の使用料は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 次の各号の一に該当する本市住民に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(2) 市長において使用料を納入する資力がないと認める者
(3) 前各号のほか、市長において特別の理由があると認める者
第8条 墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が墓地の改修その他の理由により墓地を発掘しようとするときは、市長の許可を受け、職員立会いのうえ行なわなければならない。
第9条 使用者が、その墓地内で使用地を変更しようとするとき、又は他の使用者と交換しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項前段の場合で変更地の使用料が従前の使用地の使用料より高額であるときは、既納の使用料額(従前の使用地における使用料が改訂されているときは、改訂後の額を既納したとみなす。)を控除した全額を増加使用料として納付しなければならない。ただし、既納の使用料が変更後の使用料より高額であってもその差額金は還付しない。
第10条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合のほか、これを移転することができない。
(2) 使用者から埋葬又は埋蔵されてあるものの相続人又は親族に譲渡するとき。
2 前項の規定により墓地の使用権を移転しようとするときは、その旨を願い出て市長の許可を受けなければならない。
第11条 使用者が、その墓地の使用について必要がなくなったときは、原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
第12条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は、使用許可を取消し、又は改修若しくは地上物件の移転を命ずることがある。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 市長の許可なく使用権を移転し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 墓地の使用許可又は改修後2年を経過しても使用しないとき。ただし、墓碑その他囲障等を設けたときは、この限りでない。
(4) この条例又はこの条例に基づく指示に違反したとき。
(5) 市長において公益上又は管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は改修若しくは地上物件の移転を命ぜられた者は遅滞なく原状に回復しなければならない。
3 使用者が、前項の措置を行なわないとき又は第11条の規定に基づき原状に回復しないときは、市長が代って行ない、その費用を使用者から徴収する。
第13条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 埋葬又は埋蔵後20年を経過し、祭しを継続する者又は本人及び親族の所在が不明で、縁故者がないと認めるとき。
(2) 埋葬又は埋蔵後25年を経過し、本人又はその祭しを継続する者に使用の意思がないと認めるとき。
2 前項各号の規定により使用権が消滅したときは、市長はその墓碑その他の物件を処分することができる。
3 市長は、前項の規定により処分しようとするときは、その期日前3日までに公告しなければならない。
第14条 墓地に石垣その他の工作をし、又は植樹をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
第15条 無縁故者及び行旅死亡者の死体焼骨を埋葬する場所は、市長が別に定める。
第16条 市長は、許可なくして墓地を使用した者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を、第8条の規定に反して改修した者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
2 この条例は、長瀬、小阪、楠根、吉田、額田及び今米の各墓地以外の墓地については、第2条、第3条及び第5条から第16条までの規定は、適用しないものとする。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第47号で平成13年10月29日から施行)
この条例は、平成20年10月14日から施行する。ただし、第4条中第2条の表東大阪市立八戸の里老人センターの項位置の欄の改正規定及び同表東大阪市立長瀬老人センターの項位置の欄の改正規定、第5条中第2条の表東大阪市立長瀬障害者センターの項位置の欄の改正規定、第6条中第2条の表東大阪市立長瀬共同浴場の項位置の欄の改正規定、第7条中別表第1位置の欄の改正規定(東大阪市立春宮保育所の項位置の欄及び東大阪市立荒本子育て支援センターの項位置の欄の改正規定を除く。)、第8条中第2条の表東大阪市立長瀬人権文化センターの項位置の欄の改正規定、第9条中別表第1位置の欄の改正規定(荒本斎場の項位置の欄の改正規定を除く。)、第10条中別表第1位置の欄の改正規定(荒本墓地の項位置の欄の改正規定を除く。)、第11条中別表作業場の部位置の欄の改正規定(「3丁目」を「三丁目」に、「1丁目」を「一丁目」に、「5丁目」を「五丁目」に改める部分に限る。)、同表倉庫の部位置の欄の改正規定及び同表事業所の部位置の欄の改正規定(「1丁目」を「一丁目」に、「2丁目」を「二丁目」に、「3丁目」を「三丁目」に改める部分に限る。)並びに第14条中第2条の表東大阪市立長瀬青少年センターの項位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
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名称 | 位置 |
長瀬墓地 | 東大阪市長瀬町二丁目 |
小阪墓地 | 東大阪市宝持四丁目 |
楠根墓地 | 東大阪市長田西一丁目 |
吉田墓地 | 東大阪市吉田四丁目 |
池島墓地 | 東大阪市池島町五丁目 |
横小路墓地 | 東大阪市横小路町一丁目 |
上六万寺墓地 | 東大阪市上六万寺町 |
下六万寺墓地 | 東大阪市六万寺町三丁目 |
四条墓地 | 東大阪市上四条町 |
河内墓地 | 東大阪市客坊町 |
額田墓地 | 東大阪市南荘町 |
上石切墓地 | 東大阪市上石切町一丁目 |
植附墓地 | 東大阪市中石切町三丁目 |
日下墓地 | 東大阪市日下町二丁目 |
善根寺墓地 | 東大阪市善根寺町三丁目 |
布市墓地 | 東大阪市布市町二丁目 |
今米墓地 | 東大阪市今米一丁目 |
荒本墓地 | 東大阪市菱屋東三丁目 |
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名称 | 間口 | 奥行 |
長瀬墓地 | 1.5メートル | 1.5メートル |
小阪墓地 | 1.5メートル | 1.5メートル |
楠根墓地 | 1.5メートル | 1.5メートル |
吉田墓地 | 1.0メートル | 1.06メートル |
池島墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
横小路墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
上六万寺墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
下六万寺墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
四条墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
河内墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
額田墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
上石切墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
植附墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
日下墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
善根寺墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
布市墓地 | 0.76メートル | 1.06メートル |
今米墓地 | 1.5メートル | 1.5メートル |
荒本墓地 | 1.5メートル | 1.5メートル |