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| 新型インフルエンザにおける 危機管理対策本部の対応について |
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不測の緊急事態となる危機事象に対し、組織的対応を必要とし、市民の生命・身体等に直接的かつ重大な被害が生じる又は生じるおそれのある事件・事故に対応(被害の発生予防、拡大防止、回復及び原因究明、評価)するシステムを「危機管理」と定義しています。
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危機事象発生時等では、危機管理監(危機管理室)と関係部局とで情報の共有を図り、連携を密に対応します。
危機事象の情報を探知した場合、即時、危機管理監に口頭若しくは報告書による通報が入り、受信した危機管理監(危機管理室)は、必要な関係部局と連携、対応し、市長等に適宜報告する危機事象情報等の連絡体制を確保しています。

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