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危機管理室

危機管理室


■業務

(1) 危機管理(大規模な災害、事故又は事件により、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処をいう。以下同じ)に係る事務の総括に関すること。
(2) 危機管理の調査、研究及び調整に関すること。
(3) 市の国民の保護に関する計画に関すること。
(4) 防災会議及び地域防災計画に関すること。
(5) 災害対策本部に関すること。
(6) 危機管理関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 防災行政無線に関すること。
(8) 危機管理意識の啓発に関すること。
(9) 治安対策本部に関すること

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■場所

市役所/本庁/本庁舎(9階)

■問合せ先

危機管理室

TEL 06−4309−3130
E-mail 危機管理室へメールする

 

 

 

 

 

      

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